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民間企業が非営利法人に自己株式の割当てをする場合等の税務上の留意点

Japan Tax Newsletter:2020年5月20日号

民間企業が保有する自己株式を活用する場面は様々あるが、ここ数年の間に見られるようになってきた活用方法として、社会貢献活動に役立てるというものがある。例えば、非営利法人に自己株式の割当てをし、株主となった非営利法人がその配当収入を原資に公益活動を行う場合である。民間企業側は毎年活動資金を提供する必要はなくなる一方で、非営利法人という安定株主を獲得することができ、非営利法人側は安定的かつ継続的に活動資金を獲得することができる。

本ニュースレターでは、自己株式の割当てをする民間企業側と株式の割当てを受ける非営利法人側の税務上の取扱いについて解説するとともに、その比較として、株式の移転に関わるいくつかのケースについて税務上の取扱いを解説する。

 

1. はじめに
2. ケース別課税関係
3. おわりに
 

*全文はPDFをご覧ください。

(372KB, PDF)

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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