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上場子会社の合併後の株式継続保有要件

『国税速報』令和元年12月23日号

本稿では、上場子会社の合併後の株式継続保有要件に関して、例を用いて解説します。

【疑問相談】法人税

上場子会社の合併後の株式継続保有要件

Question:
当社(A社)は日本で上場しており、上場子会社(B社)の株式の50%超を有しています。今般、B社の事業再構築にあたり、B社と同業で、より規模の大きい他の上場会社(C社)に吸収合併させることを検討しています。当社及びB社は、C社との間に資本関係はありません。当該合併後の合併法人C社に対する当社の持株割合は50%未満に低下することが見込まれるため、当社の戦略上、当該合併により交付を受けたC社株式を売却し、持株比率を一定程度下げることになると見込んでいます。当該合併は共同で事業を行うための合併の適格要件のうち株式継続保有要件を満たすことが可能でしょうか。なお、当社、B社、C社はすべて内国法人です。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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