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税制改正情報 令和2年度税制改正から整理する連結納税制度の見直しによる「グループ通算制度」の創設(上)

『国税速報』令和2年1月27日号

令和2年度税制改正大綱が令和元年12月12日に公表され、12月20日に閣議決定されました。法人課税の分野における最大の改正は、連結納税制度の抜本的見直しとなっています。連結納税制度は、平成14年に創設され、以後18年が経過しようとしていますが、これが「グループ通算制度」に変更されることになりました。新しいグループ通算制度は令和4年4月1日以後開始事業年度から適用されることとされており、約2年後からの適用となります。現行の連結納税制度を適用している場合も、それ以降はグループ通算制度に移行します。グループ内の各法人が納税主体となる単体申告であり、この点連結納税制度とは大きく異なります。

以下、大綱に公表された内容に基づき、連結納税制度からグループ通算制度への見直しの内容について解説します。

1 はじめに
2 損益通算の基本的な仕組み

(1)  損益通算しながら単体申告
(2)  繰越欠損金の通算
(3)  修更正時の処理
(4)  税効果相当額の授受

3 その他基本的な仕組み

 

※本記事は、一般財団法人大蔵財務協会の許可を得て当法人のウェブサイトに掲載したものにつき、無断転載を禁じます。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

引き続きは『国税速報』令和2年2月3日号(下)にて解説しています。

(1.78MB, PDF)

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