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「消費税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」について
Japan Tax Newsletter:2016年10月1日号
平成28年8月24日、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下「同改正案」)が閣議決定された。同改正案は、平成28年6月の安倍内閣総理大臣による、消費税増税再延期に関する記者会見を受け、与党が取りまとめたものである。平成28年9月26日に関連法案が国会に提出された。(Japan Tax Newsletter:2016年10月1日号)
1 はじめに
平成28年8月24日、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下「同改正案」)が閣議決定された。同改正案は、平成28年6月の安倍内閣総理大臣による、消費税増税再延期に関する記者会見を受け、与党が取りまとめたものである。平成28年9月26日に関連法案が国会に提出された。
消費税率10%への引上げ時期が、平成29年4月1日から平成31年10月1日に2年半先送りされたことから、いわゆるインボイス方式の導入時期等についても延期が予想されていた。同改正案により、主な制度について、基本的な内容を維持したまま、その実施時期が2年半延長されることが明らかとなった。なお、中小事業者以外の事業者については経過措置は取られないことに変更された点には注意を要する。
同改正案は、個人所得課税、資産課税等についての措置を含むものであるが、今回は、消費税に関する項目について解説する。
2 「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」の概要
「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」による、関連制度の実施時期を表にまとめると、以下のとおりである。
なお、具体的な制度の内容については、Japan Tax Newsletter「平成28年度税制改正大綱の概要」(平成27年12月24日号)等を参照されたい。
(1) 消費税増税等に関する制度
項目 |
改正前 |
改正後 |
消費税率10%への引上げ施行日 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
消費税率10%への引上げに伴う請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日 |
平成28年10月1日 |
平成31年4月1日 |
軽減税率制度の導入時期 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
消費税転嫁対策特別措置法の適用期限 |
平成30年9月30日 |
平成33年3月31日 |
(2) 区分記載請求書に関する制度
項目 |
改正前 |
改正後 |
区分記載請求書等保存方式の導入時期 |
平成29年4月1日 |
平成31年10月1日 |
中小事業者売上税額の簡便計算に係る経過措置の適用期間 |
平成29年4月1日から |
平成31年10月1日から |
中小事業者の仕入税額の簡便計算に係る経過措置(卸売業及び小売業に係る簡便計算)の適用期間 |
平成29年4月1日から |
平成31年10月1日から |
中小事業者の事後選択による簡易課税制度の経過措置の適用期間 |
平成29年4月1日から |
平成31年10月1日から |
中小事業者以外の事業者の売上税額および仕入税額の簡便計算による経過措置 |
平成29年4月1日から |
特例廃止 |
※中小事業者の特例は、その基準期間(原則、法人は前々事業年度。個人は前々年)における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について適用される。
(3) 適格請求書に関する制度
項目 |
改正前 |
改正後 |
|
適格請求書等保存方式の導入時期 |
平成33年4月1日 |
平成35年10月1日 |
|
適格請求書発行事業者の登録申請受付開始日 |
平成31年4月1日 |
平成33年10月1日 |
|
適格請求書導入後の免税事業者からの仕入に係る控除の特例 |
80% |
平成33年4月1日から |
平成35年10月1日から |
50% |
平成36年4月1日から |
平成38年10月1日から |
|
免税事業者が平成35年10月1日(現行、平成33年4月1日)の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に事業者免税点制度を適用しないこととする期間 |
平成33年4月1日の属する課税期間 |
登録日から当該課税期間の末日までの間 |
3 今後の対応
軽減税率や適格請求書制度の導入に伴う影響は、税務のみならず、販売・購買等の業務プロセスの変更や、業務管理システム・会計システムの変更等、広範囲にわたると考えられる。
各事業者においては、新制度の影響を受ける事項の洗い出しや、具体的な対応策および実施時期等について、早い段階から検討を始めることが望ましいであろう。今後、対応が必要と思われる事項は以下のとおりである。
(1) 税務面での要対応事項
- 関係部署での新制度の理解、影響の把握
- 標準税率(10%)と軽減税率(8%)の適用対象取引の区分
- 軽減税率の適用関係が明確でない場合には、事前に所轄税務署または税務専門家へ相談
- 「軽減税率導入に係る経過措置」または「税率引上げに係る経過措置」の適用を受ける取引の洗い出し
- 中小企業者においては、
- 平成31年10月1日以降の一定の課税期間につき、特例制度の適用が可能か検討(各事業年度の基準期間の課税売上高の試算が必要)
- 特例制度の適用を受ける場合、どの特例制度の適用が最適か検討
- 簡易課税制度の適用を受ける場合には、届出書の提出
- 申告書作成プロセスの見直し、納税額の計算方法の確定
- 自社が発行する区分記載請求書および適格請求書における記載要件充足の確認
- 区分記載請求書制度において、軽減税率の区分記載がない請求書等の交付を受けた場合の社内の取扱いを検討・決定
- 適格請求書発行事業者の登録に関する申請書の提出
- 新制度において、仕入税額控除に係る帳簿および請求書等の記載要件等を満たしていることの確認
(2) ビジネス面での要対応事項
- 増税や免税事業者からの仕入税額控除不適用等による、事業への影響について検討。システム改修費用等の対応コストを含めた影響額の試算
- 事業方針の検討・決定
- 価格の見直しや取引先との価格交渉
- 取引先との受発注、請求データの内容・形式を調整または統一
- 販売や購買等の業務プロセスの変更
- 総額表示の義務化に向けて、競合他社を意識した価格設定を含め、値札やチラシ等の表示方法の検討。総額表示への切り替え時期の検討
- 免税事業者においては、取引先との関係性等をかんがみ、対応策の検討。影響額の試算。適格請求書発行事業者として登録するかどうか検討
(3) システム面での要対応事項
- 10%税率、軽減税率導入、適格請求書への移行によるERPシステムへの影響の把握
- システム改修方針の検討・決定。改修スケジュール等の確定(取引先との連携システムの改修含む)
- 会計システム改修作業
- 商品受発注システム等、取引先との連携システムの改修作業、テスト
- レジシステムの改修
- 請求書、納品書等の様式の変更
- システムのマニュアル等の作成
- 会計伝票入力者等へのトレーニングを含む社員教育
4 おわりに
新制度の導入に当たっては、多数の事業者が同時期にシステム改修作業を行うことが考えられるため、エンジニア不足による作業の遅れが予測される。更に、取引先とシステムを連携している場合には、連携システムのテストの時間等を加味したスケジューリングが必要となる。システム改修が必須である事業者においては、早期に検討を進め、余裕を持ったシステム改修計画を立てることが望まれる。
また、国外事業者から受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供(B2B取引)」については、役務提供を受ける者の課税売上高が95%以上の課税期間等においては、経過措置により、「当分の間」、申告の対象から除かれている。適格請求書制度の導入により、同経過措置の見直しが予想されるため、今後の動向に注意が必要である。
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