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国際ビジネスセンター(IBC)制度

Tax & Legal Alert: 2019年1月号/タイ

2018年12月28日に4つの勅令(Royal Decree)が官報に公表された。

  • Royal Decree No. 671 では、地域事業本部(Regional Operating Headquarters:ROH)の制度が廃止された。既存のROHのステータスを有する企業は、2020年1月1日以降から始まる会計年度において、全ての恩典が停止される
  • Royal Decree No. 672 では、国際統括本部(International Headquarters:IHQ)の制度が廃止された。既にIHQのステータスを有する企業は、当初与えられた恩典期間のうち未経過の期間において、IHQのステータスを維持することができる(上限は15年間)
  • Royal Decree No. 673 では、国際貿易センター(International Trading Center:ITC)が制度を廃止された。 既にITCのステータスを有する企業は、当初与えられた恩典期間のうち未経過の期間において、ITCのステータスを維持することができる (上限は15年間)
  • Royal Decree No. 674 により、IBC制度が発効した。制度利用に関する補完情報は、早急に公表されると思われる

本ニュースレターでは、ROYAL DECREE NO.674:IBC制度について説明する。

(1) IBCの税務恩典
(2) IBCで認可される利益
(3) IBCの税務恩典を受けるために満たすべき条件
(4) IBCステータスの資格停止
(5) 制度の移行
(6) デロイトの見解
 

※詳細はPDFを参照


>> Click for English [The International Business Center (“IBC”) regime]

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(285KB, PDF)
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