グループ内役務提供(Intra Group Service)に係る支払の受領、費用の精算は、インドにおいて課税対象外 ほか ブックマークが追加されました
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グループ内役務提供(Intra Group Service)に係る支払の受領、費用の精算は、インドにおいて課税対象外 ほか
Global Tax Update : 2018年1月号/インド
コルカタ控訴裁判所(Kolkata Tribunal)は、第三者からサービスが提供され、これに対する費用が外国グループ会社によって当初弁済され、のちにインド法人に対して原価でチャージバックされた場合、外国グループ会社はサービスを提供しておらず、またチャージバックされた金額についても収益の要素がないことから、インド法人が源泉徴収を実施する必要はないとの判決を下した。
本ニュースレターでは、以下3つのトピックに分けて解説する。
- グループ内役務提供(IGS:Intra Group Service)に係る支払の受領、費用の精算は、インドにおいて課税対象外
- 引当金戻入を計上する日付は、支払人において、年度末の引当金にかかる収益が発生したか否かを決定する重要な要素である
- GST申告期限の延長
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