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外国ポートフォリオ投資家に対する合算規定に係る改定 ほか

Global Tax Update : 2019年1月号/インド

インドのキャピタルマーケットの規制機関であるインド証券取引委員会(Securities Exchange Board of India:SEBI)は、10%の投資制限を監視するに当たり、外国ポートフォリオ投資家(Foreign Portfolio Investor:FPI)による投資については共通受益所有権が存在する場合(50%を超過する場合)、共通支配が存在する場合及び共通上級管理役員(Senior Managing Official:SMO)が存在する場合を基準に、持ち分割合を合算して取り扱う旨の規定を定めた*。

本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する。

1. 外国ポートフォリオ投資家に対する合算規定に係る改定
2. 中央政府が在インド外国銀行の子会社化に関する通知を発行**
3. 被用者積立基金機構が社会保障協定に定める期間を超える適用証明書の交付に関する標準手続を制定


* 2018年4月10日付CIR/IMD/FPIC/CIR/P2018/64
** 1961年所得税法の第115JG条に基づく


※詳細はPDFを参照


>> Click for English [Revision in clubbing provisions for Foreign Portfolio Investors (FPI).]

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

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