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オーナー企業が株式交換完全子法人となる場合の適格株式交換に係る共同事業要件の「株式継続保有要件」について

『国税速報』平成30年5月28日号

株式継続保有要件とは、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合において、株式交換により交付される株式交換完全親法人の株式(議決権のないものを除きます。)のうち支配株主に交付されるもの(対価株式)の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていることとされています(法令4の3⑳五)。

【疑問相談】法人税

「オーナー企業が株式交換完全子法人となる場合の適格株式交換に係る共同事業要件の「株式継続保有要件」について」

Question:
私は製造業を営む非上場会社A社(以下「A社」)の代表取締役であり、A社の発行済株式の100%を保有しています。A社の製造技術は取引先等から高い評価を得ており、業績は好調です。先日、同業種の取引先である上場会社B社(以下「B社」)から、双方の事業のシナジーを高めるため、B社を株式交換完全親法人、A社を株式交換完全子法人とし、効力発生日を平成30年10月1日とする株式交換(以下「本件株式交換」)を行いたいという申出がありました。私は、今後のA社の事業の成長に必要な設備投資や市場環境等を踏まえて、本件株式交換に応じることを前向きに検討しています。

私は本件株式交換によりA社の株主としてB社株式のみの交付を受ける予定ですが、今後の相続や資産運用を考えて、本件株式交換により交付を受けるB社株式(上場株式)の一部を市場売却(本件株式譲渡)して、当該譲渡対価をC金融機関で運用する見込みです。

以上のように主に事業上の理由により行われる本件株式交換は、法人税法上、適格株式交換に該当するのでしょうか。

※ 本件株式交換において、「共同事業を営む場合の適格株式交換の要件(以下「共同事業要件」)」のうち、株式継続保有要件(PDF1(2)参照)以外の要件は充足することは確認済みです。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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