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判断に関わる適法性を再検証するために不服申立てが有用な課税処分のケーススタディ(上)
『旬刊経理情報』 2020年2月10日号
行政不服審査法が公正性の向上および使いやすさの向上等の観点から約50年ぶりに抜本的に見直されたことに伴い、納税者が課税処分に係る不服を課税庁または国税不服審判所に申し立てることができる国税不服申立制度についても改正が行われ、当該不服申立制度を規定する改正国税通則法が平成28年4月1日以後に行われる不服申立てから適用されている。この改正により、課税処分を受けた法人は、不服申立制度の利用がしやすくなったことから、同制度を積極的に活用し、税務上の判断に係る適法性を再検証することに役立てていただければと思う。
本稿では、課税処分を受けた事案のうち、この不服申立制度を活用することが効果的なものについて、2回に分けて事例形式で紹介していくこととする。
【この記事のエッセンス】
- 非上場有価証券の評価損および有姿除却については、合理的な根拠に基づく会社の意思決定が要件となるため、その意思決定の過程を証拠化しておくことが重要である。
- 価格調整金や再建支援金については、それを支払う合理的な理由が求められ、合理的な理由がない支払については、国外関連者寄附金と認定されるリスクがあることに留意する。
- 重加算税を賦課決定するためには、納税者が故意に課税標準等または税額等の計算の基礎となる事実の仮装隠蔽し、その仮装隠蔽行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足りるが、税務上の規定や取扱いに則した賦課決定がされていない場合には、不服申立制度を活用することが特に有用な項目である。
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引き続きは『旬刊経理情報』2020年2月20日号にて解説しています。
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