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判断に関わる適法性を再検証するために不服申立てが有用な課税処分のケーススタディ(下)

『旬刊経理情報』2020年2月20日号

国税不服申立制度を規定する国税通則法が改正され、平成28年4月1日以後に行われる不服申立てから適用されている。課税処分を受けた事案のうち、この不服申立制度を活用することが効果的なものについて、2020年2月10日号に引き続き事例形式で紹介していくこととする

『旬刊経理情報』2020年2月10日号(上)はこちら

【この記事のエッセンス】

  • 貸倒損失の計上については課税上問題が起こりやすく、債務者に少額の収入があるような場合でも、社会通念に従い総合的に判断し、債務者に返済能力がないことを明らかにしておくことが重要である。
  • 修繕費については、使用可能期間の延長や価値の増加がなく、今後獲得する収益との対応関係が見出せないことを明らかにしておくことに留意する。
  • 仕入税額控除の個別対応方式については、課税仕入の売上げに係る対応関係を事実関係に即して明らかにしておくことが重要であり、それに反して課税処分を受けた場合には、不服申立制度を活用することが有用である。

 

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