外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い【2】 ブックマークが追加されました
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外国法を準拠法とする契約に係る税務上の取扱い【2】
税務研究会『国際税務』2019年Vol.39 No.1
国際契約では、「本契約は○○法に準拠し、同法に従って解釈される」などとして、準拠法を定めることが多いが、準拠法が外国法である場合に、そのことが税務上の取扱いにどのような影響を及ぼすかが問題となる。この点、取引に係る税務上の取扱いが、私法上の法律関係に依拠するときは、①準拠法(外国法)上の法律関係に基づいて、税務上の取扱いを決定する、②準拠法(外国法)上の法律関係を日本法に準じて解釈した上で、税務上の取扱いを決定する、③日本法とは異なる規律の存在を念頭に、租税法の概念について独自の解釈をする、などの対応が考えられるところである。
連載の第2回となる本稿では「外国法を準拠法とする契約の税務上の取扱い」について、判断を示した3つの裁判例を解説、その傾向と対策を探る。
◆ 東京高判平成22年5月27日(訟月58巻5号2194頁)
(1)事案の概要
(2)裁判所の判断
◆ 名古屋高判平成25年10月30日(税資(250号~)263号12325順号)
(1)事案の概要
(2)控訴人らの主張に対する裁判所の判断
◆ 最判平成27年7月17日(民集69巻5号1253頁)
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