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国税不服審判所の審査体制と裁決事例の先例性

『国税速報』平成31年4月15日号

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(通法78①)。裁決とは、税務署長等が行った課税処分等についての審査請求に対し、国税不服審判所長が示す判断のことで、課税処分等の取消し又は変更をする裁決があれば、その裁決自体の効力により、課税処分等は当然に取り消され、又は変更されます。

【疑問相談】国税通則法

「国税不服審判所の審査体制と裁決事例の先例性」

Question:
私は、神戸税務署長から、所得税の更正処分等(更正通知書には、調査が大阪国税局の当該職員によってされた旨の記載はありません。)を受けましたが、見解の相違があるため、国税不服審判所長に対する審査請求を行うことを考えています。この「国税不服審判所」は、東京(霞が関)にあるようですが、審査体制はどのようになっていますか。また、最近、似たような事案で処分取消しの裁決があったことを専門誌で知りましたが、裁決の詳細を調べようと思っても、国税不服審判所ホームページには、該当年月日の裁決が見当たりませんでした。この裁決の利用可能性についても教えてください。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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