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間接保有の100%親会社の株式を用いた三角株式交換

『国税速報』令和元年8月19日号

本稿では、間接保有の100%親会社の株式を用いた適格三角株式交換に関して、令和元年度税制改正を踏まえた留意点を解説します。

【疑問相談】法人税

間接保有の100%親会社の株式を用いた三角株式交換

Question:
当社(P社)を持株会社とするP社グループでは、事業ごとの中間持株会社の下位に事業会社を配置しています。今般、P社の孫会社であるS5社が同業、第三者のT社を買収し完全子会社化するに当たり、P社株式を対価とする三角株式交換の利用を考えています。従前、税制適格の三角株式交換の対価は直接100%支配関係がある親法人の株式のみが対価要件に該当する株式とされていましたが、令和元年度税制改正により、間接100%支配関係がある親法人の株式が交付される場合にも適格要件を満たすこととされたと認識しています。P社グループ及び買収対象会社グループは全て内国法人であり、共同事業を行うための株式交換のその他の適格要件は充足していることを確認しています。この場合の留意点があればご教示ください。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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