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長期割賦販売に係る利息相当額の法人税法上の取扱い

『国税速報』令和元年7月1日号

本稿では、リース業者の長期割賦販売取引について、販売対価と利息相当額とがリース業者及び買主において認識できる程度に明らかにされていれば、当該利息相当額について、法人税法上も、会計上の取扱いと同様に、利息法により計上してよいと整理するのが合理的と考えられることを解説します。

【疑問相談】法人税

長期割賦販売に係る利息相当額の法人税法上の取扱い

Question:
リース業を営むA社は、平成30年4月1日前に、B社との間で、利息のみを利益として含むタイプ(金融型割賦)の長期割賦販売契約を締結しました。ただし、契約書上は、販売対価のうち賦払期間中の利息に相当する金額は、明示されていません。当該利息相当額について、会計上は、「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」に従い、利息法により計上しました。法人税法上も、会計上の取扱いと同様に、利息法により計上してよいでしょうか。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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