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租税負担割合及び本邦法令基準の計算方法

『国税速報』令和2年1月20日号

本稿では、租税負担割合及び本邦法令基準の計算方法に関して解説します。

【疑問相談】国際課税(法人税)

「配偶者居住権の価額等の具体的計算-令和元年度税制改正-」

Question:
内国法人A社(3月決算)は、X国(軽課税国)に所在する100%子会社B社(12月決算)を通じて、同国で金融業を営んでいるところ、B社は外国子会社合算税制上、非関連者基準を満たしていないため、対象外国関係会社に該当します。また、X国の公正処理基準(公正妥当な会計処理基準)では、為替差損益を会計上の損益として認識しないこととなっているため、B社の決算に基づく財務諸表上の当期利益100億円の計算上、為替差益10億円は含まれておらず、X国の税法上も、当該為替差益を調整する規定はありません。加えて、B社の租税負担割合は、所得金額(分母)に為替差益10億円を含めずに計算すると20%になり、同社の本邦法令基準による適用対象金額の計算において、法人税法上、加算すべき金額が5億円となっています。このとき、B社の租税負担割合及びA社の課税対象金額について、税務上の取扱いをご教示ください。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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