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令和元年度税制改正における個人のCFC税制のペーパー・カンパニー基準の改正について

『国税速報』令和元年6月24日号

本稿では、平成29年度税制改正の概要と令和元年度税制改正の概要を説明しながら、事例に当てはめ、ペーパーカンパニーの判定基準について解説します。

【疑問相談】国際課税

令和元年度税制改正における個人のCFC 税制のペーパー・カンパニー基準の改正について

Question:
日本居住者であるA氏は、事業上の理由から、X国に所在するB社(以下「B社」)を通じて、同国に所在するC社(以下「C社」)の発行済株式の100%を5年間継続して保有しています。A氏がその発行済株式の100%を保有するB社は持株会社で、現地に従業員はおらず、A氏が日本から経営に関与しています。C社はX国で製造業を営む事業会社です。令和元年度税制改正により居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(以下「CFC税制」)が改正され、一定の外国法人の会社単位の所得が居住者に合算課税されるペーパー・カンパニーの基準が緩和されたものと理解していますが、B社がC社から受領する配当金(以下「本件配当」)のA氏における所得税の取扱いに対して当該税制改正が影響を及ぼすかどうか検討しています。B社の法人所得税の租税負担割合は25%であること、B社が実体基準及び管理支配基準のいずれも充足しないことは確認済みです。よって、令和元年度税制改正前においては、B社はペーパー・カンパニーに該当していたと考えられます。当該改正後において、B社はペーパー・カンパニーに該当するかどうか、本件配当がA氏の所得税において合算課税(雑所得として課税)されるかどうかをご教示ください。

 

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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