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国外転出時課税後の事業譲渡類似株式の譲渡

『国税速報』令和元年11月25日号

本稿では、国外転出時課税後の事業譲渡類似株式の譲渡に関して、例を用いて解説します。

【疑問相談】国際課税(譲渡所得)

「国外転出時課税後の事業譲渡類似株式の譲渡」

Question:
X氏は、平成20年4月に、内国法人P社の株式(P社株式)40万株(時価4億円、発行済株式の40%)を取得するとともに、平成20年4月1日から平成28年3月31日までの8年間、国内居住者として日本で不動産事業を行っていました。X氏は、平成28年4月1日にシンガポールへ転出しましたが、その転出時においても、P社株式40万株(簿価4億円、時価8億円、発行済株式の40%)を所有し続けていました。シンガポール居住者となったX氏は、P社株式の価額が高騰したことを受け、平成29年5月1日にP社株式10万株(簿価1億円、時価5億円、発行済株式の10%)を日本の証券会社S社に譲渡し、平成30年5月1日に香港に転出して香港居住者となった後、
令和元年10月1日にP社株式20万株(簿価2億円、時価11億円、発行済株式の20%)を日本の証券会社T社に譲渡しました。なお、X氏は、国外転出時までに納税管理人の届出を行うとともに、国外転出日の属する年分の確定申告書に納税猶予を受けようとする旨の記載を行うなど必要な手続を履行して、令和3年3月31日まで国外転出時課税に係る納税猶予を受けています。この場合、X氏の国外転出時、シンガポールにおけるP社株式10万株の譲渡、香港でのP社株式20万株の譲渡及び納税猶予について、それぞれの課税関係等をご教示ください。

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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