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非居住者の税制適格ストックオプションのみなし譲渡益の税務上の取扱い―国税不服審判所平成29年8月22日裁決を受けて―

『国税速報』令和元年9月2日号

本稿では、非居住者の税制適格ストックオプションのみなし譲渡益の税務上の取扱いに関して、日米租税条約の適用を踏まえ解説します。

【疑問相談】国際課税(所得税)

非居住者の税制適格ストックオプションのみなし譲渡益の税務上の取扱い
―国税不服審判所平成29年8月22日裁決を受けて―

Question:
甲社の使用人である私は、税制適格ストックオプションの割当契約に基づき、甲社から、新株予約権(以下「本件新株予約権」)を無償で付与され、その後、本件新株予約権を行使し、取得した株式(以下「本件株式」)を、甲社とX証券との間における租税特別措置法第29条の2第1項第6号に規定する取決めに基づき、X証券の私名義の株式保護預り口座において保護預かりとしました。私は、その後、米国支店への出向を命じられ、住所及び居所を日本から米国へ移動し、これに伴い、本件株式は、X証券の私名義の株式保護預り口座からY社の私名義の保管口座へと移管されました。本件に関して、前提条件の下(PDF参照)、日米租税条約の適用を受ける場合の日本における課税関係について教えてください。

 

Answer:
添付PDFをご覧ください。

 

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