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クロスボーダー現物出資における事業譲渡類似株式の取扱い
『国税速報』令和2年4月6日号
本稿では、国を跨いだ現物出資を行った場合に係る株式譲渡に関して解説します。
【疑問相談】国際課税(法人税)
現物出資に係わる株式譲渡の取扱い
Question:シンガポール法人P社は国際的金融機関であり、10年前に日本国内に100%子会社J社を設立し、その完全支配関係は当期末まで継続していました。P社は、当期末において、グローバルな事業再編を行うため、香港にある100%子会社S社に対してJ社株式をすべて出資し、S社株式のみの交付を受けました。なお、P社は日本国内に支店等のPEを有していません。
この場合、P社がJ社株式をS社に出資した行為について、当該出資に係る税制適格性の判断及び事業譲渡類似株式の譲渡による所得認識の観点から、我が国においてP社に係る課税関係がどのようなものとなるかご教示ください。
Answer:
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