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審査請求~税務係争解決の実務解説②~
Tax Controversy Newsletter:2018年7月号
税務署長等が行った更正処分等に不服がある者は、その更正処分等を行った税務署長等に対する「再調査の請求」か、国税不服審判所長に対する「審査請求」のいずれかを選択して行うことができる。
税務署長等との間で見解の相違があっても、納税者が税務調査の結果を受け入れて修正申告に応じるケースも少なくないが、国税通則法は、「税務調査(→再調査の請求)→審査請求→訴訟」の一連の流れの中で、納税者と税務署長等との間の争いが解決されることを予定している。本ニュースレターでは、このうち「審査請求」について解説する。
また、「再調査の請求」についての解説は2018年3月号を参照のこと。
本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する。
- はじめに
- 不服申立手続等
- 国税不服審判所の組織
- 審査請求
- 審理手続
- 裁決
- 代理人
- 公表裁決事例等
- おわりに
(3.45MB, PDF)
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。