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最近の税務判例の傾向と対策 ~リミテッド・パートナーシップ(LPS)に係る税務上の取扱い~
Tax Controversy Newsletter:2017年11月号
外国事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かに係る判断方法を最高裁が示したのは、平成27年7月17日のことである。その後2年以上が経過したが、この判断方法によって法人該当性について判断を示した下級審判決が複数登場している。また、国税庁は、平成29年2月9日、構成員たる居住者が米国LPSを通じて得る所得の税務上の取扱いをホームページ(英文)上で公表した。本ニュースレターでは、平成27年7月17日最高裁判決と、その後の動向について解説する。(Tax Controversy Newsletter:2017年11月号)
本ニュースレターでは、以下のトピックに分けて解説する。
- はじめに
- 平成27年7月17日最高裁判決
- 平成28年12月22日東京地裁判決
- 平成29年2月9日国税庁情報
- おわりに
(287KB, PDF)