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税務訴訟~税務係争解決の実務解説③(前編)~
Tax Controversy Newsletter:2018年9月号
税務署長等が行った更正処分等に不服がある者は、その更正処分等を行った税務署長等に対する「再調査の請求」を経て、又は経ないで、国税不服審判所長に対して、「審査請求」を行うことができる。
※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。