サービス

移転価格調査対応支援

移転価格調査対応に関する助言、調査への立ち会い、反論書の作成、証拠資料の収集・整理を支援します。 移転価格調査では、初期の段階からの納税者の対応方法が調査結果に大きく影響を与えます。そのため、各調査段階における税務当局に対する説明や見解の提示を含む納税者の対応について、豊富な経験と実績に基づくアドバイスを提供します。

移転価格調査とは

一般的な移転価格調査は1年~2年かかり、調査期間中は税務当局からのさまざまな資料依頼に応じる必要があります。また、日本における移転価格調査の場合、最大過去6年まで遡って課税することが可能であるため、更正を受けた場合の追徴税額は高額になることが多く、企業にとっては大きな負担となります。
通常、調査の対象となる企業は、申告書に添付される別表17(4)に基づく情報 、近年の利益率の変動、一定期間調査が入っていなかったなど、さまざまな要素に基づき選定されます。

移転価格調査の流れ

1.調査の開始
国税局から納税者に調査開始の連絡があります。一般法人税と移転価格の区分の同意(※1)を求められる場合はこのタイミングになります。通常、区分の同意を求められる場合は、税務当局により詳細な移転価格調査が行われることが予想されます。

2.資料依頼
租税特別措置法施行規則第22条の10に基づき、国外関連者との取引に関る事実関係に関する資料や、移転価格算定方法に関する資料の提出を求められます。また、主要な部門とのインタビューを求められることもあります。

3.中間意見書
2で提出した資料やインタビューに基づき、当局から中間意見書が出されます。この段階で納税者の移転価格設定に問題があると指摘された場合、その指摘を覆すため多大な労力が必要になりますが、納税者は書面等において反論を行うことができます。

4.調査の終了
納税者の移転価格設定の問題の有無にかかわらず、調査終了の際は報告があります。移転価格設定に問題があったと判断された場合、修正申告の提出(※2)を提案されます。納税者が修正申告に応じない場合、正式な更正通知が発行されます。

(※1)2013年1月1日以降の調査では、平成23年度税制改正による国税通則法の改正に伴い、これまで一般法人税の調査と別に行われてきた移転価格調査が同時に実施されることになりました。ただし、当局から「移転価格と一般法人税調査の区分の同意」を求められ、これに応じた場合、一般法人税と移転価格の調査が別に実施されます。通常、一般法人税の調査は移転価格調査よりも短期間で終了するため、区分の同意に応じることによって、移転価格調査に時間を要したとしても、それ以外の一般法人税に関しては比較的早期に結論を出すことも可能になります。

(※2)自主的に修正申告を提出すると、相互協議の申立てが認められず、二重課税を解消できなくなります。 

近年の移転価格調査の動向

平成20事務年度の急減は一時的なものであり、今後も増加傾向が続くと推察されます。
※平成9~20事務年度については、調査課所管法人のみのデータとなります。

出典:国税庁ホームページ「調査課所管法人に係る法人税の課税事績について」(平成9~20事務年度)および「平成21~24事務年度 法人税等の調査事績の概要」に基づき作成