Services

監査及び関連サービス

Audit & Assurance services

タイでは、全ての企業に対して法定監査が求められます。また、多くの日系企業では、親会社が連結財務諸表を作成するために必要な報告書を作成しており、親会社にとって重要な拠点である場合には監査が必要となります。さらに、タイ国投資委員会(BOI)の投資奨励制度の認可を受け、投資事業に対し、税制優遇等の恩典を受けている場合には、BOI監査も必要となります。デロイトタイでは、これらの3つの監査に加え、会計基準差異分析等の会計サービスを提供しています。

監査サービスの1つ目は法定監査です。法定監査は、タイの民商法典に基づき、タイの公認会計士によって実施されます。上場会社は、決算日から3ヶ月以内に監査を受け、証券取引所に監査済財務諸表を提出する必要があります。非上場会社は、決算日から4ヶ月以内に監査を受け、株主総会に監査済財務諸表を提出し、株主総会の承認後、1ヶ月以内に商務省に提出しなければなりません。
 タイ日系企業の大半は非上場企業であるため、タイ国の法定財務諸表は非上場企業向けの会計基準であるTFRS for NPAEsが採用されていることが多いです。TFRS for NPAEsは実務的な負担を考慮して非上場企業に必要のない部分をカットしたシンプルなタイ独自の会計基準です。

2つ目は、連結パッケージ監査(レビュー)です。連結パッケージは、親会社が連結グループの財務諸表(連結財務諸表)を作成するために必要な子会社財務情報等を集約したものであり、レポーティングパッケージとも言われます。タイを含む海外子会社では連結パッケージは、実務的に国際会計基準(IFRS)に基づいて作成され監査されることになります。原則的に、成果物は子会社監査人から親会社監査人へ提出されます。なお、連結パッケージ監査(レビュー)の期日は、親会社の連結財務諸表の提出日から逆算して、インストラクションにおいて親会社監査人から指示されるのが通常です。

3つ目は、BOI監査です。BOIとはタイ国投資委員会のことで、日本からタイに進出する多くの企業は、BOIの投資奨励制度の認可を受け、投資事業に対し、法人税や機械輸入関税、輸出製品用原材料輸入関税の免税などの優遇恩典を受けています。BOI監査は認可を受けた投資事業が当初の条件通りに行われているかどうかを確認するために行われます。
 BOI監査は日本にはない手続であり、「監査」と名が付くが、実質的にはAUP(アグリード・アポン・プロシージャー)といって、企業と監査人との間で合意した手続に従って作業を行うことになります。決算日から120日以内に許可証明というかたちでBOI に提出が必要です。

監査以外の代表的な関連サービスとして、IFRS適用による会計基準差異分析サービスがあります。上述の通り、タイでビジネスを行われている日系企業様の多くは、親会社へ提出する連結パッケージをIFRSに基づいて作成されています。一方で、タイの法定財務諸表は、TFRS for NPAEsに基づいて作成されています。
 連結パッケージをIFRSに基づいて作成しているが、連結パッケージの監査・レビューを受けていない場合は、連結パッケージがIFRSに基づいて適切に作成されているかのアドバイスを行います。連結パッケージをIFRSではなくTFRS for NPAEs に基づいて作成している場合は、原則通りIFRSを適用した場合の概算による影響額の算定をサポートします。

タイの会計制度と監査制度の概要及びタイの会計基準についての詳細は、ダウンロードファイルを参照下さい。