Services
移転価格税制対応
Transfer Pricing
タイの移転価格税制は2019年1月1日以降開始の事業年度から適用が開始になりました。 グループ経営において、グローバルな競争力の維持と税法の法令順守を同時に満たすためには、移転価格税制への配慮を欠かすことはできません。株主、取引先、顧客及び従業員等のステークホルダーに対する責任を果たすためにも、移転価格に関する法令違反による巨額な追徴課税、それに伴うキャッシュフローの悪化、加えて、ブランド価値の毀損等のリスクについて、経営者はこれらのリスク低減に努めることが不可欠です。
(制度内容)
タイでは、移転価格税制が2019年1月1日以降に始まる事業年度から適用開始となりました。法人税申告時に、関連者及び関連取引の内容を記載する「開示フォーム」の提出が義務化され、さらに、税務当局からの文書による要求に基づき、原則60日以内(初回は180日以内)に「移転価格文書」の提出が義務化されました。
開示フォームを提出して5年以内は、税務当局は移転価格調査を行うことが可能です。
(罰則規定)
開示フォーム、移転価格文書及び(または)証憑を提出しない、または、不完全または不正確な情報の記載をした納税者は、最大20万バーツの罰金が科さます。
(免除規定)
総収入2億バーツ未満の法人は開示フォーム及び移転価格文書の作成義務が免除されます。
法令遵守のためには、例えば事前のアレンジメントが望まれます。
1.事前にタイ人の担当者を指名し、チームに指示をだす権限を与えておく
2.移転価格税制対応するためのタイ人チームの作業時間及び予算の確保をしておく
3.プロジェクトの開始前に親会社の担当者を関与させるようにする
4.グループ内で既に作成されている移転価格文書を入手し、成果物をイメージできるようにする
5.予算作成時に定められた予算営業利益率を、移転価格アドバイザーに共有しておく
6.移転価格文書のドラフトは、グループの方針に従って記載されているかをレビューする (必ずしも、タイ法人がレビューできるわけではない)