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IASBは、電力購入契約に関するIFRS第9号及びIFRS第7号の修正を提案

IAS Plus 2024.05.08  

国際会計基準審議会(IASB)は、公開草案IASB/ED/2024/3「再生可能電力に係る契約」(IFRS第9号及びIFRS第7号の修正案)を公表した。コメントは、2024年8月7日まで募集されている。

国際会計基準審議会(IASB)は、公開草案IASB/ED/2024/3「再生可能電力に係る契約」(IFRS第9号及びIFRS第7号の修正案)を公表した。コメントは、2024年8月7日まで募集されている。

 

背景

2023年6月、IFRS解釈指針委員会(IFRS IC)は、再生可能エネルギーを購入するための物理的引渡し契約にIFRS第9号を適用することに関する要望書について議論した。IFRS第9号の原則及び要求事項は、企業が一部の物理的な電力購入契約に要求される会計処理を一貫した方法で決定するための適切な基礎を提供していないと結論付けた。IFRS ICは、基礎となる非金融商品項目を貯蔵することができず、当該項目が売買される市場構造に従って短期間のうちに消費または売却しなければならない場合について、非金融商品項目の購入契約を具体的に検討した。

したがって、IFRS ICは、IASBに対し、IFRS第9号の「自己使用」の例外の適用を当該契約に適用することを取り扱う、狭い範囲の基準設定プロジェクトの着手を検討するよう提案した。アウトリーチでは、仮想電力購入契約(バーチャルPPA)の会計処理に関して、類似の疑問が生じることを確認した。

IASBは、プロジェクトを取り上げ、特定の特徴を有する再生可能電力の売買契約について、IFRS第9号及びIFRS第7号の修正を提案することを決定した。

 

変更案

公開草案IASB/ED/2024/3「再生可能電力に係る契約」(IFRS第9号およびIFRS第7号の修正案)における修正案は、以下のとおりである。

IFRS第9号の修正案

IASBは、以下の修正を提案する。

  • 電力の生産の源泉が自然に依存するものであり、購入者がほとんどすべての数量リスクに晒されている再生可能電力の購入および引渡し契約にIFRS第9号2.4項を適用する際に、企業が考慮することが要求される要因を、IFRS第9号における自己使用の要求事項に含める。
  • IFRS第9号のヘッジ会計の要求事項として、特定の特徴を有する再生可能電力に係る契約をヘッジ手段として使用することを企業に認める。
    ・特定の要件が満たされる場合に、予定電力取引の変動する数量をヘッジ項目として指定する。
    ・ヘッジ手段に使用されているのと同じ数量の仮定を使用して、ヘッジ対象を測定する。

IFRS第7号およびIFRS第19号の修正案

IASBは、IFRS第7号及び今度のIFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」を修正し、特定の特徴を有する再生可能電力に係る契約に関する開示要求を導入することを提案する。

変更案に対するコメントは、2024年8月7日まで募集される。

(注) 2024年3月21日の追加会議において、デュー・プロセス監督委員会は、事案の緊急性に鑑み、公開草案のコメント期間を短縮する可能性について議論し、90日間のコメント期間とすることに合意した。

 

発効日及び経過措置

公開草案では、本修正の発効日は特定されていないが、2025年1月1日以後開始する事業年度の発効日が適切かどうかを回答者に質問している。修正案の早期適用は、本修正の公表日から認められることとなる。企業は、IFRS第9号の自己使用の要求事項の修正を修正遡及アプローチを用いて適用し、ヘッジ会計の要求事項の修正を将来に向かって適用することが要求される。

 

代替的見解

2名のボードメンバーが公開草案の公表に反対票を投じた。特に、当該ボードメンバーは、以下のような意見である。

  • 購入者が、契約中の一定の期間について、契約に基づいて引き渡される電力を使用せずに売却するであろうことを合理的な確実性をもって知っている場合、公正価値による会計処理が適切である(すなわち、例外を導入するべきではない)。
  • 修正案は、他の電力契約及び他の非金融商品項目に係る契約の会計処理に関する疑問を生じさせ、再生可能電力に係る契約に対してより寛容であるように見える。
  • IASBが特定の特徴を有する再生可能電力に係る契約について公正価値の変動の純損益への認識が意思決定に有用でないと考えているのであれば、表示を通じて対処すべきであると考えている。

このうち1名のボードメンバーは、ヘッジ会計の修正の範囲についても反対している。当該ボードメンバーの意見では、経済実態が類似している他の契約については禁止しているのにもかかわらず、再生可能電力に係る契約について変動性のある名目数量を指定することを企業に認めるべき原則ベースの理由はないと考えている。

 

さらなる情報

》IASBのプレスリリース及び公開草案の日本語訳(ASBJのWebサイト)
》IAS Plusのプロジェクトページの電力購入契約(IAS Plus-英語)
iGAAP in Focus 財務報告「IASB は、特定の特徴を有する再生可能電力に係る売買契約についての修正を提案」(デロイトトーマツのWebサイト)

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