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IASBは、特定の特徴を有する再生可能電力に係る売買契約についての修正を提案

iGAAP in Focus 2024.05.09

本iGAAP in Focusでは、国際会計基準審議会(IASB)が2024年5月8日に公表した公開草案(ED)「再生可能電力に係る契約」に関するIFRS第9号「金融商品」およびIFRS第7号「金融商品:開示」の修正案の概要を解説する。

本iGAAP in Focusでは、国際会計基準審議会(IASB)が2024年5月8日に公表した公開草案(ED)「再生可能電力に係る契約」に関するIFRS第9号「金融商品」およびIFRS第7号「金融商品:開示」の修正案の概要を解説する。

  • IASBは、以下の修正を提案する。
    -IFRS第9号における「自己使用」の要求事項に、以下の特徴を有する再生可能電力の購入および引受けに係る契約にIFRS第9号2.4項を適用する場合に企業が考慮すべき要因を含める。
      »電力の生産の源泉が自然に依存するものである。
      »購入者がほとんどすべての数量リスクに晒されている。
    –IFRS第9号におけるヘッジ会計の要求事項として、特定の特徴を有する再生可能電力に係る契約をヘッジ手段として使用する企業に対して、以下の取扱いを認める。
      »特定の規準が満たされる場合に、予定電力取引における変動する名目的な数量をヘッジ対象として指定すること。
      »ヘッジ手段に使用されているのと同じ数量の仮定を用いてヘッジ対象を測定すること。
    –IFRS第7号およびIFRS第19号「公的説明責任のない子会社:開示」に、特定の特徴を有する再生可能電力に係る契約についての開示の要求事項を導入する。
  •  EDは本修正の発効日を特定していないが、2025年1月1日以後に開始する事業年度を発効日とすることが適切かどうかを回答者に質問している。
  • 修正案の早期適用は、本修正の公表日から認められる。
  • 企業は、以下のように適用することを要求される。
    –IFRS第9号の「自己使用」の要求事項に係る修正について、修正遡及アプローチを用いる。
    –ヘッジ会計の要求事項の修正について、将来に向かって適用する。
  • EDに対するコメント期間は、2024年8月7日に終了する。

 

IFRSセンター・オブ・エクセレンス日本は、このニュースレターの日本語訳版を公表した。

 

『iGAAP in Focus財務報告「IASBは、特定の特徴を有する再生可能電力に係る売買契約についての修正を提案」』

 

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