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ナレッジ
マンション販売業者に係る消費税の仕入税額控除
『国税速報』令和2年3月9日号
本稿では、居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除について解説します。
【疑問相談】消費税
マンション販売業者に係る消費税の仕入税額控除
Question:
X社は、中古マンションを取得し、リフォームして転売する事業を営んでいます。X社は、このたび、中古マンションを転売目的で取得し、その建物部分(本件建物)を棚卸資産として計上しました。そして、2か月後に本件建物を転売し、本件建物の取得対価の全額を本件建物の売上原価として計上しました。もっとも、本件建物の取得日において、本件建物には居住の目的をもって使用する賃借人が存在しており、X社は、本件建物の引渡しを受けて賃貸人としての権利義務を承継し、同日以後、本件建物の住宅としての貸付けから生じる賃貸収入を受領していました。本件建物の取得に係る課税仕入れは、個別対応方式の計算上、「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」と「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」のいずれに区分されるでしょうか ?
Answer:
添付PDFをご覧ください。
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