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Tax Espresso - Special Alert

30 July 2024

Mitigation measures for the issuance of electronic invoices

はじめに

2024年8月からの電子インボイス制度開始を前にし、マレーシア内国歳入庁(IRB)は2024年7月26日付でプレスステートメントを発信しました。press statement

そのプレスステートメントの要約を以下にお知らせ致します。

電子インボイス制度の円滑な開始のため、政府は開始日から6か月間の移行期間を設定することにしました。この移行期間においては、以下の緩和措置が導入されます。

  1. すべての事業活動/産業は、セルフインボイスを含めて月次のまとめた電子インボイス発行での対応を許可する。
  2. 「製品・サービスの明細(Description of Product or Service)」の記入欄は内容について柔軟に対応する。
  3. 買い手側による個別の電子インボイス発行要求に対しては、売り手側は既存のインボイスで対応できる。

6か月の移行期間中、月次のまとめた電子インボイス発行を遵守する限り、IRBは1967年所得税法第120条に基づいた罰則を適用しません。この移行期間は電子インボイス制度を効果的に完全導入するために、納税者にシステム、事業運営、管理変更等について準備する十分な時間を提供することを目的としています。

加えて、上述の緩和措置を適用せず、本来の導入スケジュール(売上RM1億超の会社は2024年8月1日)と要件に従って電子インボイスを導入した納税者は、キャピタルアローワンス償却期間に関する優遇措置が与えられます。ただし、優遇措置の対象があらゆるICT設備機器とコンピュータソフトウェアパッケージ(カスタマイズのコンピュータソフトウェアを含む)が対象なのか、電子インボイス導入のためのICT設備機器とコンピュータソフトウェアパッケージのみなのか、まだ明らかではありません。

お問合せ
Tax Espressoはデロイトマレーシア税務サービス部門がお届けしています。ご不明点がございましたら、下記、日系企業サービスの渡、又は秋元までご連絡下さい。 また、英語版をご希望の方は山本までご連絡下さい。

渡 喬
Japanese Services Group, Director
Deloitte Malaysia
03 7650 6452
twatari@deloitte.com

秋元啓孝
Japanese Services Group, Senior Manager
Deloitte Southeast Asia
03 7610 8905
akimoto@deloitte.com

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