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IRASが移転価格ガイドライン(第7版)を公表
20 June 2024
シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、移転価格ガイドライン(第7版)(原題:Transfer Pricing Guidelines (Seventh Edition))を公表しました。
在シンガポール日系企業の皆様
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを受け賜り、厚くお礼申し上げます。
2024年6月14日、シンガポール内国歳入庁(IRAS)は、移転価格ガイドライン(第7版)[原題:Transfer Pricing Guidelines (Seventh Edition)] を公表しました。本ガイドラインの改正は、関連者間取引に従事する納税者のコンプライアンス対応をより明確化し、合理化することを目的としています。
主な変更点:
• セクション 5: 移転価格分析における運転資本調整の取扱いについて、「よくある質問(FAQ)」が新設された。
• セクション6:
o 免除規定の更新:
• 2025年1月1日以降に締結する国内関連者間ローン取引に関する新たな免除規定が導入された。
• 特定の取引について、移転価格文書作成の免除金額要件が引き上げられた(100万シンガポールドルから200万シンガポールドルへ)。
o 簡易移転価格文書の申告書上に文書の完成日を記載することが明確化された。
o 長期ローンに係る移転価格文書、及び既存の文書に係る補足情報の提出に関するFAQが新設された。
• セクション7: 移転価格調査の手続きに関する説明が更新された。
• セクション8:
o セクション8.8の例が明確化、拡充された。
o 資本取引に係る移転価格調整額に関する新たなガイダンスが追加された。
• セクション9: 所得税法第34E条に基づき加算税の一部または全部の免除が認められる状況が更新された。
• セクション11&添付B2: 相互協議申請に関する事前相談の要件が削除された。
• セクション14: パススルーコストに関するガイダンスが更新された。
• セクション15:
o 2025年1月1日以降に締結する国内関連者間ローン取引に関する新たなルールが導入された。
o 銀行間取引金利改革の実施に伴う基準参照金利に関するガイダンスが追加された。
• セクション18 (新設): 政府の支援に関する新しいセクションが挿入された。
詳細な解釈や説明については、近日中に新たなニュースレターでお知らせいたします。
「移転価格ガイドライン(第7版)」の原文は下記のURLからご参照ください。
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