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テレビ会議システム等を活用した場合の管理支配基準判定

外国子会社合算税制の適用除外基準

外国子会社合算税制は一定の基準(以下「適用除外基準」)を充足する場合には適用されないこととされているが、適用除外基準の充足可否については事実関係を整理した上で慎重に判断する必要がある。このたび2014年1月7日に、適用除外基準の一つである管理支配基準に関して、経済産業省から国税庁に対し具体的な事例について照会が行われ回答を得ている。

テレビ会議システムを活用した場合の管理支配基準

一部の総合商社においては、地域統括会社としてシンガポールを活用する、あるいは、機能を日本からシンガポールに移転する動きが目立っている。シンガポールの法人税率は17%であるため、日本親会社の子会社として事業を行う場合には、外国子会社合算課税の適用を受けることになる。外国子会社合算税制は、低税率国に所在する一定の海外子会社(以下「特定外国子会社等」)の所得を日本親会社の所得と合算して課税する税制であるが、海外へ事業を展開する企業にとって、移転価格税制とともに重要な税制の一つである。外国子会社合算税制は一定の基準(以下「適用除外基準」)を充足する場合には適用されないこととされているが、適用除外基準の充足可否については事実関係を整理した上で慎重に判断する必要がある。このたび2014年1月7日に、適用除外基準の一つである管理支配基準に関して、経済産業省から国税庁に対し具体的な事例について照会(以下「本件照会」)が行われ回答を得ている。本稿においては、本件照会の概要を説明するとともに、今後の管理支配基準の充足可否の判定への影響について触れておきたい。


(1) 本件照会の概要
適用除外基準のうち管理支配基準については、内国法人に係る特定外国子会社等が、本店所在地国等において、事業の管理、支配および運営を自ら行っていることが要件とされているが、この点に関しては、次に掲げる内容を総合勘案して判定することとされている(措基通66の6-16) 。
・ 特定外国子会社等の株主総会および取締役会等の開催場所
・ 役員としての職務執行場所
・ 会計帳簿の作成および保管等が行われている場所
・ その他の状況
これらのうち、株主総会および取締役会等の開催場所に関しては、今般の情報通信技術の発達や企業における出張旅費等のコスト削減の意図も働き、テレビ会議システム等の情報通信機器を利用した参加も見受けられるところ、経済産業省から国税庁に対し具体的な事例として本件照会が行われ回答を得ている。
本件照会の詳細については、経済産業省のホームページをご参照いただきたいが(*1) 、結論としては、下記のような状況下においては、株主や役員の一部がテレビ会議システム等の情報通信機器を利用して株主総会や取締役会に参加したとしても、当該株主総会または取締役会は特定外国子会社等の本店所在地国等で開催されたものと取り扱って差し支えないとのことである。
・ 開催案内の送付や議事録の作成等、株主総会および取締役会に関連する業務の全てを、特定外国子会社等が行っている
・ 特定外国子会社等の本店所在地国等に居住し、かつ、当該特定外国子会社等の専任役員として営業担当者を指揮監督等する一定の権限を有する者が、株主総会および取締役会において議長を務めている
・ 株主総会においては、上記議長を務める役員が特定外国子会社等の社内(本店所在地国等)において出席している
・ 取締役会においては、上記議長を務める役員および当該役員と同様のステータス(本店所在地国に居住し専任役員として一定の権限を有する)を持つ他の役員のいずれもが当該特定外国子会社等の社内(本店所在地国等)において出席している

(2) 今後の管理支配基準の判定への影響について
本件照会は、特定外国子会社等の本店所在地国等に当該特定外国子会社等のみの役員(日本親会社の役員との兼務でない役員)が存在し、当該役員が一定の権限を持ち、かつ、株主総会や取締役会を実質的に運営していると認められる状況下においては、情報通信機器を利用して本店所在地国等以外の場所から株主総会または取締役会に参加する者が存在する場合であっても、管理支配基準に抵触しないことが明らかにされたものである。
これまで株主総会または取締役会への参加をテレビ会議や電話会議で行った場合の取り扱いが明確でなかったため、管理支配基準への影響を考慮して株主総会または取締役会の開催にあたり特定外国子会社等の本店所在地国等へ移動して参加するケースもあったと思われるが、今後は一定の場合に日本からテレビ会議等で参加することが許容される点が明確になったという意味で有用な照会事例であると考えられる。

(*1)経済産業省ホームページ:外国子会社合算税制の適用除外基準である管理支配基準の判定(株主総会等のテレビ会議システム等の活用について

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