カリフォルニア州の気候法(更新版) ブックマークが追加されました
ナレッジ
カリフォルニア州の気候法(更新版)
2023年10月7日にカリフォルニア州知事が署名した気候情報の開示を義務付ける2つの州上院法案および1つの州下院法案の概要
2023年10月7日、カリフォルニア州知事は、カリフォルニア州で事業を行う特定の米国の公開会社および非公開会社に対し、定量的および定性的な気候情報の開示を一括して義務付ける2つの州上院法案および1つの州下院法案に署名しました。
カリフォルニア州気候法の概要
2023年10月7日、カリフォルニア州知事Gavin Newsomは、カリフォルニア州で事業を行う特定の米国の公開会社および非公開会社に対し、定量的および定性的な気候情報の開示を一括して義務付ける2つの州上院法案および1つの州下院法案に署名しました。
米国以外を親会社とするグループには特別な例外はないため、カリフォルニア州で一定の事業活動を行う米国を拠点とする子会社を有する外国企業は、要求事項の範囲に含まれます。
SB-253 企業気候データ説明責任法およびSB-261 温室効果ガス:気候関連財務リスク法案は、米国における温室効果ガス(GHG) 排出量と気候リスクの企業報告を義務付ける、業界にとらわれない米国初の規制を定めています。
- SB-253は、スコープ1、スコープ2およびスコープ3のGHG排出量を毎年定量的に開示することを、そのスコープ内の企業に要求しています。
- SB-261は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) によって確立されたフレームワークおよび開示ガイダンスを適用して、企業に対し、気候関連の財務リスクおよびそのリスクを低減し、適応させるために取られた措置に関する2年ごとの定性的報告書を作成し、ウェブサイト上で公開することを要求しています。
国際サステナビリティ基準審議会 (ISSB) が発行するIFRSサステナビリティ開示基準は、他のTCFDの後継または同等の報告基準とともに、SB-261に基づく報告のフレームワークとしても許容されています。
最初の隔年報告書は2026年1月1日までに提出する必要があり、その後の要求事項については効力発生日が変更されます。
AB-1305は、企業による気候関連排出権の「グリーンウォッシング」をすることを目的としており、カリフォルニア州内でのVCOsの売り出しまたは販売をする米国および国際企業、およびカリフォルニア州で事業を行い、気候関連排出を検討する企業(VCOsを購入または使用するかどうかにかかわらず) に対する要求事項を定めています。
全文はPDF(日本語仮訳)を参照ください。また、原文(英語)はiGAAP in Focus — Sustainability reporting: California Climate Legislationをご覧ください。