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退職給付債務の評価に関する日本基準との主な相違点・留意点

IFRS(IAS第19号)適用に関する論点-シリーズ(1) (月刊誌『会計情報』2015年6月号)

今回から「IFRS(IAS第19号)適用に関する論点」について連載します。この連載では会計処理を除く部分について、IAS第19号を適用する際の論点又は留意すべき事項について解説します。初回は退職給付債務の評価に関して概要を述べています。(月刊誌『会計情報』2015年6月号)

著者: 年金数理人 柴田 伸一

今回から「IFRS(IAS第19号)適用に関する論点」について連載する。日本の退職給付会計基準とIFRSにおける退職給付会計基準に相当するIAS第19号「従業員給付」とでは、会計処理に関して異なる取扱いとなっているが、それ以外の部分、例えば退職給付債務の評価に関しても同一というわけではない。今回の連載では会計処理を除く部分について、IAS第19号を適用する際の論点又は留意すべき事項について解説する。初回は退職給付債務の評価に関して概要を述べる。

なお、文中の意見に係る部分は筆者の私見である。

※続きは添付ファイルをご覧ください。 

(527KB, PDF)
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