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コロナ禍での一時退避者が再赴任する際の税務上の留意点

グローバルモビリティ~国内税務~ 2021年3月

新型コロナウイルス(以下、「COVID-19」)の感染状況は先が見通せない状況が続いていますが、国によっては若干落ち着きが見えてきており、国内に一時退避していた赴任者が再度現地へ赴任する動きもあるようです。一時退避者の税務については留意すべき点が多々あり、これまでもニュースレターで解説をしてきましたが、本稿では、コロナ禍による一時退避者が再赴任する場合に、税務上で留意すべき点についてFAQ形式で解説します。

<各Q&Aの前提>

  • 海外赴任者のA氏は、COVID-19感染拡大の影響で昨年5月に日本に一時退避し、日本において現地法人の業務を行ってきました。
  • この間の給与は現地法人が支払っています(役員給与ではない)。
  • 感染状況をみて、本年早めに現地における勤務を再開することを検討しています。

(968KB,PDF)

1. A氏は居住者か非居住者か

Q1:A氏は183日を超えて日本に滞在していますが、日本で居住者として課税されることはないでしょうか?また、居住者とされる場合には、いつから居住者として課税されるでしょうか?

A1:COVID-19による一時退避期間中も原則的に非居住者として扱われますが、その期間が1年以上になるとその日から居住者と扱われます。
 

2. 非居住者期間の所得に関する申告義務等

Q2:非居住者として日本で働いていた期間の給与は国外で支払われており、源泉徴収の対象となっていませんが、確定申告を行う必要がありますか?また、確定申告を行う必要がある場合、納税管理人を定めて、その納税管理人を通じて申告書を提出する必要がありますか?

A2:個人が確定申告書を提出することになりますが、租税条約が規定する短期滞在者免税に該当する場合には課税が免除されます。なお、各租税条約が規定する要件の違いに注意する必要があります。また、一時退避期間の申告書は、対象者が日本滞在中は納税管理人を定める必要はなく、対象者本人が提出します。
 

3. 申告書の提出期限等

Q3:所得税法172条の準確定申告書の提出期限は、通常の確定申告書と同じでしょうか?

A3:所得税法172条の準確定申告書の提出期限は翌年3月15日までとされていますが、その前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その居所を有しないこととなる日までに申告書を提出しなければなりません。

Q4:日本滞在期間が1年以上となり、居住者として課税されることになった場合には、非居住者期間の申告書はいつ提出することになるのでしょうか。

A4:非居住者であった個人が年の中途で居住者となった場合には、非居住者期間の申告と非居住者期間の申告を併せて行うことになります。一旦居住者となった後に再度現地に赴任し国内に居所を有しないこととなる場合には、申告書の提出期限は、その居所がなくなる日となりますが、納税管理人の届出書を提出して居所を有しないこととなる場合には、申告期限は翌年3月15日となります。

 

各Q&Aの詳しい解説はPDFよりご確認ください。

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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