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運営管理機関および資産管理機関
企業年金用語解説
確定拠出年金(企業型)の実施にあたり、事業主は運営管理機関および資産管理機関を選定し、確定拠出年金の運営を委託します。
運営管理機関および資産管理機関
<運営管理機関>
確定拠出年金(企業型)を実施する事業主は、運営管理業務の全部または一部を運営管理機関に委託することができます。
運用関連業務を行う運営管理機関(以下、運用関連運営管理機関という)と記録関連業務を行う運営管理機関(以下、記録関連運営管理機関という)の2種類の運営管理機関があります。
(1)運用関連運営管理機関
運用関連運営管理機関は運用商品の選定と加入者に対する提示、また運用商品に係る情報提供を行います。主に資産運用の専門性を有する金融機関が受けもっています。
(2)記録関連運営管理機関
記録関連運営管理機関は、主に3つの業務を行います。
•加入者または加入者であった者(以下、加入者等という)に関する事項(氏名、住所、個人別管理資産額など)の記録、保存および通知
•加入者等の運用指図の取りまとめおよびその内容の資産管理機関への通知
•給付を受ける権利の裁定
これらの業務を行うには巨大なシステムを構築する必要があるため、運用関連業務を行う金融機関等が共同で設立している場合もあります。
<資産管理機関>
資産管理機関は、加入者等の個人別資産の管理、運営管理機関で取りまとめた運用指図に基づく運用商品の売買、給付の実行を行います。主に信託銀行が受けもっています。事業主は、加入者等の年金資産を分別管理して保全するために、必ず資産管理機関と契約する必要があります。
<運営管理機関および資産管理機関の選定>
事業主は、運営管理機関および資産管理機関の選定にあたって、加入者等の利益の観点から専門能力の水準、業務・サービス内容、手数料の額等に関して複数の運営管理機関および資産管理機関を比較しなければなりません。また、運営管理機関の選定にあたっては、選任理由書に選定に至った経緯を、運営管理機関比較表に収集したデータを記載し、厚生労働省に提出することが求められています。