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IASBが、不利な契約に関するIAS第37号の修正を最終化する        

IAS Plus 2020.05.14

IASBは、契約が不利であるかどうかを評価する際に、契約履行のコストとして企業が含めなければならないコストに関して基準を修正する、「不利な契約-契約履行のコスト」(IAS第37号の修正)を公表した。発効日は、2022年1月1日である。

国際会計基準審議会(IASB)は、契約が不利であるかどうかを評価する際に、契約履行のコストとして企業が含めなければならないコストに関して基準を修正する、「不利な契約-契約履行のコスト」(IAS第37号の修正)を公表した。

 

背景

IFRS解釈指針委員会は、契約が不利であるかどうかを評価する際に、企業が考慮するコストを明確にする要請を受けた。委員会のリサーチでは、一部の契約について、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」における不利な契約の要求事項の解釈が異なることが、これらの契約を締結している企業に重要性のある影響を与える可能性があることが明らかになった。そのため、委員会は、IASBがIAS37の不利な契約の要求事項を明確にすることを提案した。IASBは、委員会の提案を支持し、2018年12月に明確化を提案する公開草案(※1)を公表し、本日最終化された。

 

変更点

「不利な契約-契約履行のコスト」(IAS第37号の修正)における変更点は、契約の「履行コスト」が「契約に直接関連するコスト」を含むことを規定することである。契約に直接関連するコストは、契約の増分履行コスト(例えば、直接労務費、直接材料費)、または契約の履行に直接関連する他のコストの配分(例えば、契約の履行に使用される有形固定資産の項目の減価償却費の配分)のいずれかである。

 

発効日及び経過措置

本日公表された修正は、2022年1月1日以後に開始する事業年度に発効する。早期適用は認められる。

企業が本修正を最初に適用する事業年度の期首現在のすべての義務の履行を完了していない契約に対して、企業は本修正を適用する。比較情報は修正再表示しない。 

 


さらなる情報
 下記リンクをクリックしてください:

》IASBのプレスリリース(IASBのWebサイト-英語)
》IAS Plusのプロジェクト・ページのIAS 37 - Onerous contracts(IAS Plus-英語版) 
IFRS in Focus -IASBは、IFRS基準の狭い範囲の修正のパッケージを公表する(デロイト トーマツのWebサイト) 

 

※1》「IFRS in Focus-IASB、不利な契約の要求事項の明確化を提案」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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