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IASBは、2018-2020年の年次改善サイクルを完了する    

IAS Plus 2020.05.14

IASBは「IFRS基準の年次改善2018-2020」を公表した。この文書には、IASBの年次改善プロジェクトの成果である、4つのIFRSの修正が含まれている。発効日は、2022年1月1日である。

IASBは「IFRS基準の年次改善2018-2020」を公表した。この文書には、IASBの年次改善プロジェクトの成果である、4つの国際財務報告基準(IFRS)の修正が含まれている。

「IFRS基準の年次改善2018-2020」は、2019年5月に公開草案が公表され(※1)、本日最終化された。

「IFRS基準の年次改善2018-2020」は、以下の基準を修正する。

 


 基準


修正の内容 

IFRS第1号
「国際財務報告基準の初度適用」


初度適用企業としての子会社:

 本修正は、IFRS第1号のD16項(a) を適用する子会社が、 親会社のIFRS移行日に基づいて、親会社が報告した金額を
用いて換算差額累計額を測定することを認める。 


IFRS第9号
「金融商品」 


金融負債の認識の中止に関する「10%」テストに含まれる手数料:

本修正は、金融負債の認識を中止するかどうかを評価するにあたりIFRS 9のB3.3.6項における「10%」テストを適用する際に、企業が含める手数料を明確にする。企業は、当該企業(借手)と貸手の間で支払うか、または受け取る手数料のみを含める。これには、借手または貸手のいずれかが、他方に代わって支払うか受け取る手数料が含まれる。 

IFRS第16号「リース」
     


リース・インセンティブ:

IFRS第16号に付属する設例13の修正は、設例でリース・インセンティブについて例示している方法のために生じる可能性のある、リース・インセンティブの取扱いに関する混乱の可能性を解決するために、賃貸設備改良に関する貸手からの補償の例示を設例から削除する。


IAS第41号「農業」 


公正価値測定における課税:

本修正は、現在価値技法を使用して生物資産の公正価値を測定する際に、企業は課税に関するキャッシュ・フローを除外するというIAS第41号の22 項の要求事項を削除する。これにより、 IFRS第13号の要求事項との整合性が確保される。 

 

本日公表されたIFRS第1号、IFRS第9号、及びIAS第41号の修正は、2022年1月1日以後に開始する事業年度に発効する。早期適用は認められる。IFRS16の修正は設例にのみ関するものであり、発効日は記載されていない。
 

さらなる情報

下記リンクをクリックしてください:
 

》IASBのプレスリリース(IASBのWebサイト-英語)
》IAS Plusのプロジェクト・ページのAnnual improvements -2018-2020 cycle(IAS Plus-英語版) 
IFRS in Focus -IASBは、IFRS基準の狭い範囲の修正のパッケージを公表する(デロイト トーマツのWebサイト) 

 

 

※1》「IFRS in Focus-IASB、年次改善プロセスに基づく修正案を公表」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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