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IASBは、特約条項付の負債の分類に関するIAS第1号の修正を提案する  

IFRS in Focus 2021.11.23

2021年11月に国際会計基準審議会(IASB)が公表した、公開草案ED/2021/9「特約条項付の非流動負債」(IAS第1号の修正案)に含まれる提案について解説する。

本IFRS in Focusは、2021年11月に国際会計基準審議会(IASB)が公表した、公開草案ED/2021/9「特約条項付の非流動負債」(IAS第1号の修正案)に含まれる提案について解説する。

  • IASBは、企業が報告期間後の12か月間に準拠しなければならない条件は、対応する負債の流動または非流動への分類に影響を与えないことを規定するよう、IAS第1号を修正することを提案する。
  • 企業は、そのような条件の対象である非流動負債を財政状態計算書において区分して表示する。また、非流動の分類が、報告日後12ヶ月以内、条件に準拠していることが条件であることを示す記述を使用する。
  • また、企業が準拠することが要求される条件、報告期間の末日の状況に基づいて当該条件を準拠していることになるかどうか、および報告期間後に当該条件を企業が準拠する見込みであるかどうか、およびどのように準拠する見込みなのかを、企業は注記において説明することが要求される。
  • 本修正は遡及的に適用され(IAS第8号を適用する)、発効日は2024年1月1日より前にはならない。早期適用は認められることが提案されている。
  • EDのコメント期間は、2022年3月21日に終了する。

 

IFRSセンター・オブ・エクセレンス日本は、このニュースレターの日本語訳を公表した。
 

『IFRS in Focus-IASBは、特約条項付の負債の分類に関するIAS第1号の修正を提案する』


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