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「連結会計」シリーズ(2)第2回 連結の範囲

(月刊誌『会計情報』2019年1月号)

本号の第2回では、連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する基本的な考え方や留意点について、解説を行う。また、会社に準ずる事業体に関する取扱いについても取り上げる。

著者:公認会計士 鈴木 健太

1. はじめに

連結会計に関連する会計基準等は多岐にわたり、また、連結の範囲、連結決算日、投資と資本の相殺消去等、連結財務諸表における開示等に関して、実務上、論点となることも多いことから、連結会計の主要論点に関する基本的な内容について、解説を連載している。連結財務諸表の作成に際しては、連結対象となる子会社の範囲及び持分法を適用する非連結子会社・関連会社の範囲を決定する必要があるため、本号の第2回では【図表1】の通り、連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する基本的な考え方や留意点について、解説を行う。また、会社に準ずる事業体に関する取扱いについても取り上げる。

【図表1】連載テーマ

テーマ

内 容

連結の範囲

● 子会社・関連会社の範囲の決定

● 会社に準ずる事業体に関する取扱い

 

以下は、本号「連結の範囲」の解説にあたって参照している基準等の一覧であるが、上記の通り、本シリーズでは連結会計の主要論点に関する基本的な内容を解説しており、「連結の範囲」のテーマに関する論点を網羅していないため、本号に記載されなかった論点は基準等の原文を参照されたい。

・企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)

・企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(以下「連結範囲適用指針」という。)

・監査・保証実務委員会実務指針第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」(以下「実務指針52号」という。)

・企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下「持分法会計基準」という。)

・実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告20号」という。)

・実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告21号」という。)

・実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」(以下「実務対応報告23号」という。)

※続きは添付ファイルをご覧ください。

(583KB, PDF)
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