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四半期報告書(第1四半期)の開示に係る留意事項

月刊誌『会計情報』2020年8月号

公認会計士 廣橋 里美

目次

はじめに

本稿は、四半期報告書(第1四半期)の開示に係る留意事項について述べている。四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は要しないとされているので四半期財務諸表に関する会計基準(以下、「四半期会計基準」という。)(6ただし書)、本稿では基本的に四半期連結財務諸表を対象としている。また、指定国際会計基準・修正国際会計基準に関する記載については、基本的に述べていないため、これらに基づく開示を行う会社においては注意が必要である。

以下の記載例については、公益財団法人 財務会計基準機構『四半期報告書の作成要領』(2020年6月第1四半期提出用)(以下「作成要領」という)を参考にしている。

なお、2020年4月20日から2020年9月29日までの期間に提出期限が到来する四半期報告書については、2020年4月17日に企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正(令和2年内閣府令第37号)が公表されたことにより、その提出期限が2020年9月30日に延長されている。

※続きは添付ファイルをご覧ください。

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本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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