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IASBが金利指標改革—フェーズ2を公表

IFRS in Focus|月刊誌『会計情報』2020年12月号

IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正

トーマツIFRSセンター・オブ・エクセレンス

注:本資料はDeloitteのIFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレターをご参照下さい。

本「IFRS in Focus」は、国際会計基準審議会(IASB)によって公表されたIFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正を取り扱っている。本修正のタイトルは、「金利指標改革—フェーズ2」(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正)である。

これは、IASBが実施している金利指標改革(IBOR改革)に関する2段階プロジェクトの第2フェーズである。2019年9月、IASBは修正の最初のセット(フェーズ1)を公表した。詳細は本誌2019年12月号IFRS in Focus「IASB、「金利指標改革」(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の修正)を公表」を参照いただきたい。

  • 本修正は、財務諸表の利用者に有用な情報を提供しない会計上の影響を生じさせることなく、銀行間取引金利(IBOR)などの指標金利から代替的な指標金利へ移行する影響を企業が反映することを可能とする。
  • 本修正は、多くの企業、特にIBOR改革の対象となる金融資産、金融負債又はリース負債、そしてIFRS第9号又はIAS第39号のヘッジ会計の要求事項をIBOR改革により影響するヘッジ関係に適用する企業に影響を及ぼす。
  • 本修正はすべての企業に適用され、任意ではない。
  • 本修正の発効日は、2021年1月1日以後に開始する事業年度であり、早期適用は認められる。
  • 本修正は遡及的に適用され、IBOR改革によって直接要求される変更のみを理由に中止されたヘッジ関係の復活が含まれる。

 

566KB, PDF ※PDFダウンロード時には「本記事に関する留意事項」をご確認ください。

背景

IBORなどの金利指標は、世界の金融市場において重要な役割を果たしており、何兆ドルもの金融商品の指標になっている。システミック・リスクの懸念に対応して、多くの法域で代替的な指標金利への移行作業が進行中である。金融安定理事会(FSB)は、主要な金利指標の抜本的な見直しを行い、改革に向けた提言を発表した。その結果、公的機関は、そのような金利は、流動性のあるアンダーライニングの市場取引を基礎とし、専門家の判断に基づく呈示に依存しないことを目的として、主要通貨における新しい指標金利を選択している。この目的は、これらの新しい金利がより信頼性が高く、既存の指標金利に組み込まれた信用リスク・プレミアムを組み込む必要がない商品や取引に対して堅牢な代替金利を提供することにある。

見解

本修正は、既存の金利指標が代替的な指標金利に置き換えられた時に財務報告に影響するかもしれない論点、すなわち置換えの論点に関連している。

既存の金利指標が代替的なRFR(リスクフリーレート)に置き換えられる前に生じる会計上の論点、すなわち置換え前の論点は、以前IASBによって検討され、2019年9月に公表された「金利指標改革」(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号の修正)により対処された。当該修正は、企業が、金利指標が金利指標改革の結果として変更されていないと仮定してヘッジ会計の要求事項を適用するように、特定のヘッジ会計の要求事項に対する一時的な例外を提供している。当該例外は、企業がその改革から生じる不確実性のみの理由によりヘッジ関係を中止しなければならないことを避けるために設定された。フェーズ2の修正は、フェーズ1の修正を廃止するものではないとしている。詳細は本誌2019年12月号IFRS in Focus「IASB、「金利指標改革」(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の修正)を公表」を参照いただきたい。

 

本修正

IASBのプロジェクトの第2フェーズの目的は、代替的な指標金利への移行の影響に関する有用な情報を企業が提供することを支援し、代替的な指標金利の移行の結果として契約上のキャッシュ・フロー又はヘッジ関係に変更が行われた場合に、IFRSの要求事項を適用する際に作成者をサポートすることである。この修正は、指標金利改革、ヘッジ会計及び開示の結果として、契約上のキャッシュ・フローを決定するための基礎の変更という主要分野に影響を及ぼす。これらの分野を、順に要約する。

 

金利指標改革の結果としての契約上のキャッシュ・フローの決定基礎の変更

本修正は、金利指標改革の結果として、契約上のキャッシュ・フローを決定する基礎を変更する金融資産と金融負債をどのように会計処理するかについての具体的なガイダンスを提供している。これには、契約条件が修正される場合、契約条件は修正されていないが、金利指標の計算方法が変更される場合、フォールバック条項がトリガーとなる場合、既存の契約条件が有効になる場合などが含まれる。

実務上の便法として、本修正は、企業にIFRS第9号B5.4.5項を適用し、実効金利を改定することにより契約上のキャッシュ・フローを決定するための基礎の変更を将来に向かって適用することを要求している。この実務上の便法は、金利指標改革の直接の結果として、契約上のキャッシュ・フローを決定するための基礎の変更が必要であり、契約上のキャッシュ・フローを決定する新しい基礎は、従前の基礎(すなわち、条件変更の直前の基礎)と経済的に同等である場合にのみ適用される。

本修正は、従前の基礎と経済的に同等の契約上のキャッシュ・フローを決定する新しい基礎を生じさせる変更の網羅的ではないリストの例を提供する。

a.  金融資産又は金融負債の契約上のキャッシュ・フローを決定するために使用される既存の指標金利の代替的な指標金利への置換え、又は金利指標を計算するために使用する方法を変更することによる金利指標の改革を実施し、既存の金利指標と代替的な指標金利との間のベーシス差異を補償するための必要な固定スプレッドの追加

b.  金利指標の改革を実施するための金利改定期間、金利改定日、又は利払日の間隔の変更

c.  上記a.及びb.に記載されている、いずれかの変更を実施できるような、金融資産又は金融負債の契約条件へのフォールバック条項の追加

見解

IASBは、契約上のキャッシュ・フローを決定する新しい基礎を生じさせる変更は、法域、商品の種類及び契約によって著しく異なる場合があることを結論の背景で認めている。その結果、IASBは、含まれている例は網羅的ではないとしている。IASBは、作成者を支援する例を含め、変更が例に限定されている場合、企業はこれらの変更をさらに分析して、変更が経済的に同等であると結論付けることは要求されない。

契約条件の他の変更は、相手先との二者間契約の再交渉の一環として合意される可能性がある。これらの変更が金利指標改革の直接の結果であるかどうか、及び契約上のキャッシュ・フローを決定する新しい基礎が経済的に同等であるかどうかを判断するには、注意が必要である。

 

金融資産又は金融負債に対して複数の変更が行われた場合、企業はまずIFRS第9号B5.4.5項の実務上の便法を金利指標改革で要求される変更に適用する。IFRS第9号の適用される要求事項は、当該他の変更に適用される。例えば、金融負債の利息の基礎が指標金利から新しい代替的な指標金利に変更された場合、当該変更は実務上の便法の範囲に含まれ、IFRS第9号B5.4.5項を適用して、将来に向かって会計処理される。金利指標改革の直接の結果ではない契約条件のその他の変更は、実務上の便法の対象とならず、適切な会計処理がIFRS第9号を適用して決定される。例えば、金融負債の場合、金利指標改革で要求される変更に実務上の便法を適用した場合、企業は、金融負債の認識の中止につながらない他の変更が行われたと判断し、IFRS第9号B5.4.6項を適用し、純損益計算書に直ちに利得又は損失を認識する。

見解

IASBは、代替的な指標金利はほぼリスク・フリーであることを意図しているが、交換される多くの既存の金利指標はそうではないため、多くの場合、その差異を補償するために固定スプレッドが追加されることを本修正の結論の基礎に示している。これが唯一の変化である場合、IASBは、代替的な指標金利への移行のみでは金融商品の認識の中止となる可能性は低いと考えている。したがって、IASBの作業の焦点は、既存の要求事項が財務諸表の利用者に有用な情報をもたらすかどうかを評価することであった。条件変更されたキャッシュ・フローは当初の実効金利を使用して割引かれることにより、既存の要求事項は通常、純損益における利得又は損失につながるため、IASBはこのようなことが起こることを避けるために実務上の便法を導入し、代わりに将来に向かって実効金利を更新することを決定した。IASBは、特に存在しなくなった変動金利の場合、当初の実効金利に基づいて将来の金利収益又は金利費用を認識することには意味がないと考えているため、その決定に達した。

 

リース負債の条件変更

IFRS第9号の金融負債とIFRS第16号のリース負債の類似性を考慮して、IASBはIFRS第16号について同様の実務上の便法を提供している。実務上の便法は、リース料を基礎とする金利指標が金利指標改革の直接の結果として変更され、当該変更が経済的に同等である場合に適用される。IFRS第9号の実務上の便法と同様に、契約上のキャッシュ・フローの変更は、IFRS第16号42項を適用することによって、将来に向かって適用される。金利指標改革で要求されないリース契約に追加の条件変更が加えられた場合、借手は、金利指標改革によって要求されるものを含め、同時に行われるすべてのリースの条件変更を会計処理するために、IFRS第16号の適用される要求事項を適用しなければならない。

見解

IASBは、貸手の観点からリースの条件変更の会計の要求事項を修正しないことを決定した。ファイナンス・リースについては、貸手はIFRS第9号(本修正を含む)をリースの条件変更に適用する必要がある。オペレーティング・リースについては、IASBは、IFRS第16号の現在の要求事項は、オペレーティング・リース会計モデルの仕組みに照らして、本改革によって要求される契約条件の変更に関する有用な情報を提供すると考えている。

 

ヘッジ会計

企業は、IFRS第9号又はIAS第39号のいずれかのヘッジ会計の要求事項を適用するため、両方の基準が修正されている。

IFRS第9号及びIAS第39号の修正は、金利指標改革によって要求される変更を反映するために必要となるヘッジ会計の関係の正式な指定及び文書化の変更がヘッジ会計の中止又は新しいヘッジ関係の指定とならないように、既存の要求事項に対する例外を導入する。ヘッジ関係に対するこれらの変更は、金利指標改革によって要求される変更が生じる報告期間の末日までに行わなければならない。

当該例外は、以下の変更の1つ又は複数に限定されたヘッジ指定の変更について適用される。

a.  ヘッジされるリスクとして(契約上又は契約以外で定められた)代替的な指標金利を指定する。

b.  ヘッジされるキャッシュ・フロー又は公正価値の指定された部分の記述を含む、ヘッジ対象の記述を修正する。

c.  ヘッジ手段の記述を修正する。

d.  IAS第39号を適用する企業については、当該企業がヘッジの有効性を評価する方法の記述を修正する。

見解

公開草案の回答者は、上記のc. について、市場参加者は、異なるアプローチを用いてヘッジ手段の代替的な指標金利への移行を促進するかもしれないと指摘した。例えば、当初のデリバティブを経済的に取り消すために、等しい相殺するデリバティブを実行し、当初のデリバティブとして経済的に同等となる新しい指標金利のデリバティブを実行することである。審議会は、このような技法は、上記c. のヘッジ手段の記述を修正することと同じであるとみなすと結論付けた。

 

ヘッジ関係で指定された金融資産又は金融負債について金利指標改革によって要求されたこれらの変更、又は上記以外でヘッジ指定に変更が加えられた場合、企業はこれらの追加の変更がヘッジの中止になるかどうかを判断するために、まずIFRS第9号の要求事項を適用する。追加の変更によってヘッジが中止されない場合、当該企業は本修正によって導入された例外を適用する。

 

公正価値ヘッジ

ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)のような指標金利の変動に対する、固定金利の負債性金融商品のキャッシュ・フローの全部、又は指定された一部の公正価値の変動に公正価値ヘッジを行うことは、企業にとって一般的である。企業が代替的な指標金利に指定を変更し、その金利が指定された日に独立して識別可能な要素でない場合において、企業が当該金利が指定された日から24か月以内に独立して識別可能となると合理的に予想している場合に、その時点で独立して識別可能の要求事項を満たしているとみなされる。24か月の期間は、代替的な指標金利ごと(すなわち、金利単位)に独立して適用され、当該企業が契約以外で定められたリスク要素として代替的な指標金利を初めて指定した日から開始する。

その後、当該代替的な指標金利がリスク要素として指定された日から24か月以内に独立して識別可能とはならないと合理的に予想する場合、リスク要素として指定された代替的な指標金利に関するすべてのヘッジ関係について、ヘッジ会計はその見直しの日から将来に向かって中止する。

24か月の規定は、金利指標改革のために、リスク要素が指定された日に独立して識別可能ではない場合、契約以外で定められたリスク要素として代替的な指標金利が指定される新しいヘッジ関係にも適用される。

 

キャッシュ・フロー・ヘッジ

企業がヘッジ対象の記述を修正する日のキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金に累積されている金額は、ヘッジされる将来のキャッシュ・フローを決定する代替的な指標金利に基づいているものとみなされる。

中止されたヘッジ関係において、ヘッジされた将来キャッシュ・フローの基礎となる金利指標が金利指標改革により要求されたことで変更された場合、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金に累積されていた金額は、ヘッジされた将来キャッシュ・フローの基礎となる代替的な指標金利に基づくものとみなされる。

見解

キャッシュ・フロー・ヘッジの規定は、金利指標改革のみの理由で、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金で以前に認識されていた金額が直ちに純損益に振り替えられないことを確実にする。

例えば、企業が、可能性が非常に高い債務の予定発行のキャッシュ・フロー・ヘッジとして、固定金利受け・LIBOR払いの先日付開始のスワップを実行する場合がある。当該企業は、前期に当該スワップの認識の中止を行い、ヘッジ会計を中止した。当該企業は未だ債務を発行すると予想しており、それにより将来発行される債務についてLIBOR金利に晒され続けているため、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金に累積された金額は純損益に振り替えられなかった。当該企業が、LIBORは金利指標改革の結果として代替的な指標金利に置き換えられることのみのために、LIBORへのエクスポージャーがもはや発生しないと考える場合、当該企業はキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金から純損益に金額を振り替えない。ただし、債務の発行がまったく予想されないためにヘッジされたリスクが発生するとは予想されないと当該企業が評価した場合、キャッシュ・フロー剰余金の金額は純損益に振り替えられる。

 

項目グループ

企業が項目グループをヘッジし、金利指標改革によって要求される変更を反映するためにヘッジ指定を修正した場合、企業はヘッジ対象をヘッジされる基準金利に基づいてサブグループに配分し、ヘッジされるリスクとしてその金利を指定します。各サブグループは、適格なヘッジ対象となる要求事項を満たしているかどうかを決定するために個別に評価される。いずれかのサブグループが適格なヘッジ対象ではない場合、企業は項目グループ全体のヘッジ関係に対して将来に向かってヘッジ会計を中止する。企業は、ヘッジ関係全体に関するヘッジの非有効性についても考慮すべきである。

 

IAS第39号での非常に有効であるというテスト

ヘッジ関係の遡及的な有効性を累積的に評価する目的で、企業はヘッジ対象及びヘッジ手段の累積的な公正価値変動をゼロに戻すことを選択することができる。この選択は、ヘッジ関係ごとに別個に行われる(すなわち、個々のヘッジ関係に基づく)。この選択は、企業が代替的な指標金利に移行する際に、ヘッジ関係の遡及的な有効性評価を満たさないリスクを最小限に抑えるために導入された。

 

金融商品開示

IFRS第7号の修正では、金利指標改革から生じるリスクの性質及び程度、企業がそれらのリスクをどのように管理しているか、金利指標から代替的な指標金利への移行の完了における進捗状況、及び当該移行をどのように管理しているかを、利用者が理解できるようにする開示を企業が提供することを要求している。この目的を達成するために、企業は以下を開示することが要求される。

  • 代替的な指標金利への移行をどのように管理しているか、報告日現在の進捗状況及び当該移行により金融商品から生じる晒されているリスク
  • 金利指標改革の対象となる重要な金利指標ごとに分解して、報告期間の末日に代替指標金利に移行する金融商品に関する定量的情報を非デリバティブ金融資産、非デリバティブ金融負債及びデリバティブに区分して示す。
  • 当該改革により企業のリスク管理戦略に変更をもたらした場合は、それらの変更の記述

 

IFRS第4号で会計処理される保険契約

IFRS第4号の修正では、IFRS第9号からの一時的な免除を適用する保険者に、金利指標改革の結果である金融資産又は金融負債の契約上のキャッシュ・フローを決定するための基礎の変更に対するIFRS第9号についての修正を適用することを要求している。言い換えれば、たとえ保険者がIFRS第9号の代わりにIAS第39号を適用していたとしても、当該改革に対応して変動する金融資産と金融負債に対する会計処理の目的で、IFRS第9号の関連する項を適用する。これにより、保険者を含むすべての企業が、同じ要求事項を用いて当該改革の影響を会計処理することを確実にする。

 

本修正の終了

本修正は、金利指標改革の結果として生じる金融商品又はヘッジ関係を変更する時点に関連しているため、IASBは、本修正によって導入される要求事項が終了する固定の日付を含めなかった。したがって、本修正の適用は自然に終了するように設計されている。

 

経過措置及び発効日

IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第16号、IFRS第4号の修正は、2021年1月1日以後開始する事業年度に適用される。早期適用は認められる。本修正はすべての企業に適用され、選択ではない。過去の期間の修正再表示は要求されない。しかし、企業は事後的判断を使用せずに可能な場合、かつその場合に限り、過去の期間を修正再表示することができる。

本修正は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、遡及的に適用される。金利指標改革によって直接的に要求される変更のみのためにヘッジ会計の中止が発生し、企業が最初にこれらの修正を適用する報告期間の期首にヘッジ関係がヘッジ会計の適格要件を満たしている場合、かつその場合にのみ、中止されたヘッジ関係は復活する。

以上

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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