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IASBは、IFRS第9号の分類及び測定の要求事項の適用後のレビューに関する見解を求める

IFRS in Focus|月刊誌『会計情報』2021年12月号

注:本資料はDeloitteのIFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレターをご参照下さい。

トーマツIFRSセンター・オブ・エクセレンス

本IFRS in Focusは、2021年9月に国際会計基準審議会(IASB)が公表した情報要請「IFRS第9号『金融商品』適用後レビューの-分類及び測定」について解説する。

  • IASBは、以下を識別するために、利害関係者からのコメントを求める情報要請(RfI)を公表した。
    - IFRS第9号の分類及び測定の要求事項が、財務諸表の利用者に有用な情報を提供しているかどうか。
    - 適用が困難及び基準の一貫した適用を妨げる可能性のある要求事項があるかどうか。
    - 基準の適用又は強制すること関連して生じている予想外のコストがあるのかどうか。
  • コメント期間は、2022年1月28日に終了する。

 

562KB, PDF ※PDFダウンロード時には「本記事に関する留意事項」をご確認ください。

背景

IFRS第9号「金融商品」は、2018年1月1日以後開始する事業年度に発効し、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」を置き換えた。IFRS第9号は、金融商品会計に以下の主な改善をもたらした。

  • 企業の事業モデルと資産のキャッシュ・フロー特性を反映した金融資産の分類及び測定の要求事項
  • 貸倒損失をより適時に認識する予想信用損失モデル
  • リスクマネジメントの経済性と会計処理との間のより良いリンクを持つヘッジ会計モデル

IASBは、分類及び測定の要求事項から、IFRS第9号の適用後レビュー(PIR)を開始した。IASBは、減損及びヘッジ会計の章の適用の影響に関するより多くの情報が利用可能になった後で、減損の要求事項及びヘッジ会計の要求事項に関するフィードバックを求める。

 

回答者に対する質問

分類及び測定

IFRS第9号は、金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性及び企業が金融資産を管理する方法に測定を合わせる、原則ベースのアプローチを提供している。IASBは、金融負債についての要求事項が機能していることをフィードバックが示したため、IFRS第9号は金融負債に対するIAS第39号の分類及び測定の要求事項をほとんど変更せず、維持した。

IASBは、分類及び測定の要求事項の変更が、金融商品の会計処理にほとんど影響を及ぼさないというフィードバックを利害関係者から聞いた。例えば、多くの基本的な融資の取決めは、IAS第39号を適用して償却原価で測定され、IFRS第9号を適用して引き続き償却原価で測定される。

RfIは、IFRS第9号の分類及び測定の要求事項により、資産のキャッシュ・フロー特性及び企業が資産を管理することを見込んでいる方法に、金融資産の測定を合わせることができるかどうかを質問している。また、要求事項が、将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に関する財務諸表の利用者に有用な情報を企業が提供することをもたらすかどうかを質問している。

この質問により、IASBは、金融商品に関する情報の作成、監査、強制又は使用における継続的なコスト及び便益を含む、IFRS第9号によって導入された分類及び測定の変更の影響に関する情報を求めている。
 

金融資産を管理する事業モデル

IFRS第9号の「事業モデル」とは、契約上のキャッシュ・フローを回収する、金融資産を売却する又はその両方を行うことにより、企業がキャッシュ・フローを生み出すためにどのように金融資産を管理するかを指す。事業モデルは、通常は、事業の目的を達成するために行う企業の活動を通じて観察可能である。

RfIは、事業モデルの評価がIASBの意図通りに機能しているかどうか、すなわち、事業モデルの評価に基づいて金融資産を分類し、測定することを企業に要求することが、企業がキャッシュ・フローを生み出すためにどのように金融資産を管理するかに関する有用な情報を財務諸表の利用者に提供するという、IASBの目的を達成するかどうかを質問している。

また、RfIは、事業モデルの評価を一貫して適用できるかどうか、すなわち、IFRS第9号の異なる事業モデルの区別が明確であるかどうか、及び企業が事業モデルを決定する際に考慮する証拠に関する適用指針が十分であるかどうかを質問している。

またIASBは、事業モデルの評価から生じる予想外の影響があるかどうか、また、ある場合はどれほど重要であるかについても情報を入手したいと考えている。IASBは、財務諸表の作成者、財務諸表の利用者、監査人又は規制当局に対する財務報告又は運用上の影響を考慮して、事業モデル評価のコストと便益に特に関心を持っている。

追加の情報要請-分類変更

IFRS第9号では、金融資産を管理する企業の事業モデルが変更された場合、かつ、その場合にのみ、測定カテゴリー間で分類変更することが要求される。当該変更はまれであると予想される。

IASBは、どのような状況で、どのくらいの頻度で分類変更が発生しているかを理解したいと考えている。また、重要な事象が生じたが、事業モデルの変更に対するIFRS第9号の条件が満たされていない状況について知りたいと考えている。

 

契約上のキャッシュ・フロー特性

償却原価は、金融商品の存続時間にわたって実効金利法を使用して利息の支払いを割り当てる単純な測定手法である。契約上のキャッシュ・フローが基本的な融資の取決めと整合しないリスク又はボラティリティを導入しない場合にのみ、有用な情報を提供することができる。したがって、金融資産の分類及び測定方法を決定する1つの条件は、金融資産の契約条件が、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみである(SPPI)キャッシュ・フローが所定の日に生じるかどうかである。資産が保有される事業モデルを条件に、SPPIキャッシュ・フローを有する金融資産のみが、償却原価又はOCIを通じて公正価値(FVTOCI)を使用した測定に適格となる。

RfIは、キャッシュ・フロー特性の評価がIASBの意図通りに機能しているかどうか、すなわち、資産のキャッシュ・フロー特性を考慮して金融資産を分類し測定することを企業に要求することが、将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に関する有用な情報を財務諸表の利用者に企業が提供するという、IASBの目的を達成するかどうかを質問している。

契約上のキャッシュ・フローがSPPIテストを満たさない特定の資産を、償却原価又はFVTOCIで測定するべきであると回答者が考える場合、IASBは、これらの資産のキャッシュ・フローがSPPIを満たしていない理由と、回答者の見解としてどの測定アプローチが有益な情報を提供し得るかを知りたいと考えている。回答者は、測定アプローチがどのように適用されるかについても説明しなければならない。

また、RfIは、キャッシュ・フロー特性の評価を一貫して適用できるかどうか、すなわち、IFRS第9号の範囲に含まれるすべての金融資産に一貫した方法で評価を適用できることに十分であるよう、要求事項が明確かつ包括的であるかどうかを質問している。

IASBはまた、キャッシュ・フロー特性の評価から予想外の影響があるかどうか、もしそうである場合、それがどれほど重要であるかに関する情報を求めている。IASBは、財務諸表の作成者、財務諸表の利用者、監査人又は規制当局に対する財務報告の影響又は運用上の影響を考慮して、契約上のキャッシュ・フローの評価のコストと便益に特に関心を持っている。

追加の情報要請-サステナビリティにリンクしている要素を有する金融商品

最近の市場動向は、サステナビリティのイニシアチブ、指数又は目標に関連する契約条件を有する金融商品の増加を生み出している。場合によっては、これらの条件は、金融商品の契約上のキャッシュ・フローに影響を与える場合がある。例えば、ローンの金利は、借手が特定された環境、社会、ガバナンス(ESG)目標を満たしているかどうかによって異なる場合がある。

IASBは、IFRS第9号が、サステナビリティにリンクしている要素を有する金融資産が、SPPIキャッシュ・フローを有するどうかを判断するための十分なガイダンスを提供しているかどうか、及び契約上のキャッシュ・フロー特性の評価をそれらの金融資産に適用することが、将来のキャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に関する有用な情報を財務諸表の利用者に提供するアプローチを使用して、それらの資産が測定されるかどうかについての情報を求めている。

 

追加の情報要請-契約上リンクしている商品

一部の金融資産は、信用リスクの集中を生じさせる複数のトランシェで構成されている。すべてのトランシェの支払いは、原金融商品プールでの支払いに契約上リンクしており、各トランシェの保有者は、発行者が上位のトランシェを満たすのに十分なキャッシュ・フローを生成した場合にのみ、支払いに対する契約上の権利を有する。これらの金融資産は、契約上リンクしている商品(又はトランシェ)と呼ばれる。IFRS第9号は、そのような契約上リンクしている商品の分類は、「ルックスルー」アプローチを使用して、保有者が金融商品を当初認識した日の条件に基づいて評価することを要求している。分類は、金融商品の条件(SPPIキャッシュ・フローが含まれているかどうかを判断する)、及び原金融商品プールの評価に基づく。この評価では、原金融商品の特性及び原金融商品のプールの信用リスクと比較したトランシェの信用リスクへのエクスポージャーを考慮する。

IASBは、契約上リンクしている商品の要求事項が適用される事実パターン、及びそれらを適用した結果を理解したいと考えている。IASBはまた、IFRS第9号が契約上リンクしている商品に関する十分な適用指針を提供しているかどうか(例えば、要求事項が適用される金融資産の範囲)を理解したいと考えている。IASBは、金融資産が契約上リンクしている商品であるかどうかを評価することがどのような状況で複雑であるか、そしてなぜそれが複雑なのかを理解したいと考えている。

 

資本性金融商品とその他の包括利益

資本性金融商品はSPPIキャッシュ・フローを有さないため、純損益を通じて公正価値で測定される(FVTPL)。IASBは、公正価値が、資本性金融商品への投資から生じるキャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に関する最も有用な情報を提供することを決定した。IFRS第9号は、売買目的保有ではない資本性金融商品への投資の価値の変動をOCIに表示する取消不能の選択を当初認識時に行うことを企業に認めている。これらの利得及び損失は、投資の処分において純損益に「リサイクル」されず、当該投資は減損の要求事項の対象ではない。

利害関係者は、利得及び損失のリサイクルの禁止についてさまざまな見解を有しており、資本性金融商品の処分時に純損益に振り替えるべきであるという見解もある。当該見解を有する利害関係者は、会計処理は実現利得及び損失と未実現利得及び損失との区別を維持すべきであることを、これまで示している。一部の利害関係者は、処分時に実現利得及び損失をリサイクルしないことは、財務諸表の利用者に対して当該処分に関する十分な情報が提供されないことを示している。彼らの見解では、これは、資本性金融商品への長期的な投資が企業にとってあまり魅力的ではない結果をもたらす可能性がある。

RfIは、資本性金融商品への投資に対する公正価値の変動をOCIに表示するオプションがIASBの意図したとおりに機能しているかどうか、すなわちIFRS第9号を適用して作成された資本性金融商品への投資に関する情報が、財務諸表の利用者にとって有用であるかどうかを質問している(FVTPLで測定された資本性金融商品とOCI表示のオプションが適用されている資本性金融商品の両方を考慮する)。OCI表示オプションが適用されている資本性金融商品について、IASBが適用オプションを意図した投資の種類、処分時の利得及び損失のリサイクルの禁止、IFRS第7号「金融商品:開示」が要求する開示を考慮して、当該投資に関する情報が有用であるかどうかを知りたいと考えている。

IASBはまた、企業が、どの資本性金融商品についての公正価値の変動をOCIに表示することを選択するかを知りたいと考えている。IASBは特に、当該資本性金融商品の特性、当該金融商品にオプションを使用することを選択した企業の理由、及び企業の株式投資ポートフォリオのうち、当該金融商品がどのぐらいの割合を構成するかを説明することを求めている。

RfIはまた、資本性金融商品への投資の公正価値の変動をOCIに表示するオプションから生じる予想外の影響があるかどうか、また、そうである場合、これらがどの程度重要であるかを質問している。回答者は、IFRS第9号によって導入された要求事項が企業の投資決定に影響を及ぼすかどうかを説明し、IASBが影響の文脈と重大さを理解することを可能にする、利用可能な証拠を提供することを求められている。
 

金融負債と自己の信用

企業自身の債務の公正価値は、企業自身の信用リスクの変動の影響を受ける。これは、企業の信用度が低下する場合、その負債の価値を低下させ、当該負債が公正価値で測定される場合、企業は利得を認識することを意味する(及び企業の信用度が上昇する場合、企業は損失を認識する)。任意にFVTPLに指定された金融負債に対する直感に反し混乱させる結果に関する懸念に対処するために、IFRS第9号は、企業自身の信用リスクの公正価値変動を、純損益ではなくOCIで認識することを要求している(純損益における会計上のミスマッチが創出又は拡大される場合を除く)。

RfIは、自己の信用の影響をOCIに表示する要求事項がIASBの意図どおりに機能しているかどうかを質問し、関連する開示要求を含む要求事項がIASBの目的を達成したかどうかを説明することを求めている。特にIASBは、当該要求事項が金融負債の適切な母集団を捕捉しているかどうかに関する情報に関心を持っている。

IASBはまた、IASBがPIRの一部として検討すべき金融負債に関する他の事項があるかどうかを知りたいと考えている。

 

契約上のキャッシュ・フローの条件変更

契約上のキャッシュ・フローが再交渉又は条件変更(modification)される場合、当該条件変更により、企業が金融商品の認識を中止又は帳簿価額を再計算する結果となる可能性がある。IFRS第9号は、金融資産又は金融負債の「条件変更」を定義していない。金融資産の場合、IFRS第9号は契約キャッシュ・フローの条件変更又は再交渉を指し、金融負債の場合は契約条件の条件変更を指す。

金利指標改革の影響を会計処理するためにIFRS第9号を修正する際、IASBは、IFRS第9号における「条件変更」の記述の省略と、金融資産と金融負債の条件変更を記述する異なる文言の使用が、実務における多様性をもたらす可能性があることを認識した。当時IASBは、条件変更の要求事項を明確にすることが役立つかもしれないことを示し、IFRS第9号に対する狭い範囲の修正の可能性を検討すると述べた。

RfIは、契約上のキャッシュ・フローの条件変更の要求事項がIASBの意図したとおりに機能しているかどうか、及び回答者が金融資産の条件変更及び金融負債の条件変更であると考える変更(change)を質問している。IASBは、条件変更の項の適用及び条件変更に関連する開示要求が、財務諸表の利用者にとって有用な情報をもたらすかどうかを知りたいと考えている。

IASBはまた、契約上のキャッシュ・フローの条件変更の要求事項を一貫して適用することが可能かどうかに関する情報を求めている。回答者は、当該要求事項により、企業が金融資産又は金融負債が条件変更されたかどうかを一貫した方法で評価することが可能かどうか、及び条件変更により認識の中止をもたらすかどうかを説明することが求められる。IASBはまた、当該要求事項が金融資産と金融負債に異なって適用されているかどうかにも関心を持っている。
 

償却原価及び実効金利法

実効金利法は、金融資産又は金融負債の償却原価を計算し、金利収益又は金利費用の関連期間にわたる配分及び純損益への認識に使用される方法である。実効金利は、金融資産又は金融負債の予想存続期間を通じて、将来のキャッシュ・フローを、金融資産の総額での帳簿価額の又は金融負債の償却原価に正確に割引く率である。

RfIは、実効金利法がIASBの意図したとおりに機能しているかどうかを質問している、すなわち、要求事項を適用することにより、実効金利法を適用して測定される金融商品の将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性に関する財務諸表の利用者にとって有用な情報をもたらすかどうかを質問している。

IASBはまた、実効金利法を一貫して適用することが可能かどうかに関心を持っており、IFRS第9号のB5.4.5項又はB5.4.6項(キャッチアップ調整)を適用する契約キャッシュ・フローの条件変更の種類に関する情報、及びそれらの項が適用される場合を決定する際の実務における多様性があるかどうかに関する情報を求めている。

また回答者は、キャッチアップ調整が表示される純損益の表示項目、及び当該調整が通常どのぐらい重要であるかについても説明しなければならない。

追加の情報要請-条件付の金利及び将来のキャッシュ・フローの見積り

最近、金融商品の当初認識時の実効金利の計算及び事後のキャッシュ・フローの見積りの変化をどのように会計処理するかについて、IASBは異なる見解及び様々な疑問を学んだ。これらの疑問は、条件付の金利及び将来のキャッシュ・フローの見積り(例えば、条件変更を含む見積りキャッシュ・フローの変動をどのように考慮するか)に関連している。

IASBは、実効金利法の適用指針が、この方法の一貫した適用を可能にするかどうかを理解したいと考えている。

 

移行

IFRS第9号への移行に際して、企業は本基準を遡及的に適用することが要求されたが、遡及適用から生じた可能性のある困難に対処するために救済措置が設けられた。

分類及び測定に関連するこれらの移行の救済措置の一部を適用する際に、企業は、

  • 関連する金融商品が当初認識された日ではなく、IFRS第9号の適用開始日の状況に基づいて、企業の事業モデルの目的が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を管理することであるかどうかを評価した。
  • 関連する金融商品が当初認識された日ではなく、適用開始日の状況に基づいて、金融資産又は金融負債が、公正価値オプションの指定の要件を満たしているかどうかを評価した。
  • 本基準の適用開始時に修正再表示した比較情報を表示することが認められるが、要求されない。
  • 適用開始日より前に認識が中止された金融商品に、IFRS第9号を適用しない。

IASBは、修正再表示した比較情報を表示する要求事項を免除したため、代わりにIFRS第9号への移行に関する金融商品の分類への影響を開示することを企業に要求した。

RfIは、経過措置がIASBの意図した通りに機能したかどうか、すなわち、修正再表示した比較情報から救済措置及び移行開示の要求事項の組合せが、財務諸表の作成者のコストの削減及び財務諸表の利用者への有用な情報の提供との間で適切なバランスを達成したかどうかを質問している。

IASBはまた、財務諸表の利用者に対する情報の有用性を大幅に低下させることなく、IASBが追加の移行の救済措置を提供できたかどうか、及びどのような要求事項に対して、追加の移行の救済措置を提供できたかを知りたいと考えている。

回答者には、経過措置を適用する際に予想外の影響があったかどうか、又は課題があったかどうか、またそれらの課題がどのように克服されたのかが質問されている。
 

その他の事項

IASBは、特に基準設定プロジェクトの目的が満たされているかどうか、本基準が提供する情報が財務諸表の利用者にとって有用であるかどうか、本基準を適用する際に企業が提供する情報の作成、監査、強制又は使用にコストが見込まれるかどうか、及び本基準を一貫して適用することが可能かどうかに関するフィードバックを共有することを利害関係者に求めている。

IFRS第9号を開発するIASBのアプローチを全般的に考慮すると、RFIはまた、IASBの将来の基準設定プロジェクトに役立つ意見を提供することができるレッスンについての見解を求めている。

 

コメント期間

RfIのコメント期間は2022年1月28日に終了する。

以 上

本記事に関する留意事項

本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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