金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について ブックマークが追加されました
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金融庁:「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について
月刊誌『会計情報』2022年12月号
『会計情報』編集部
金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を取りまとめ、公表した。
1.主な改正内容
2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえ、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の以下の記載事項について、所要の改正を行うものである。
【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示
(1)サステナビリティ全般に関する開示
(2)人的資本、多様性に関する開示(開示府令第二号様式 記載上の注意「(29)従業員の状況」、「(30-2)サステナビリティに関する考え方及び取組」及び開示ガイドライン)
(3)サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(「記述情報の開示に関する原則」)
【2】コーポレートガバナンスに関する開示(第二号様式 記載上の注意「(54)コーポレート・ガバナンスの概要」、「(56)監査の状況」及び「(58)株式の保有状況」等)
【3】その他
EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置として代替方法による開示書類の提出を認めるため、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」の改正を行うとされている。
2.施行・適用について(予定)
改正後の規定は公布の日から施行する予定とされている。なお、改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の規定は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定とされている。また、意見募集期間は、2022年12月7日(水)までとされている。
詳細については以下のウェブページを参照いただきたい。
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)
以 上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。