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ASBJ:改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の公表
月刊誌『会計情報』2022年12月号
『会計情報』編集部
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2022年10月28日に、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)を公表した。
- 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(以下「法人税等会計基準」という。)
- 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「包括利益会計基準」という。)
- 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)
ASBJは、2018年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基準第28号等」という。)を公表し、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の当委員会への移管を完了したが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行うこととしていた。
(1)税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
(2)グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
移管の完了後、まず、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について審議を開始したが、2020年度の税制改正においてグループ通算制度が創設されたことに伴い、グループ通算制度を適用する場合の取扱いについての検討を優先し、審議を中断していた。その後、2021年8月に実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表した後に、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について検討を再開するとともに、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについても検討を開始して審議を行っていた。
本会計基準等については、2022年3月30日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、ASBJに寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行ったうえで公表するに至ったものである。
なお、本会計基準等は、以下の日本公認会計士協会の実務指針等にも影響するため、ASBJで検討の上、同協会に改正を依頼しており、当該依頼を踏まえ、同日に、同協会より、以下の実務指針等の改正が公表されている。
詳細については、ASBJのウェブページ(改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構(asb.or.jp))を参照いただきたい。
以 上
本記事に関する留意事項
本記事は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本記事の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本記事の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。