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平成31年度入管法改正 -外国人労働者受け入れにおいて、企業人事が求められること-

グローバルモビリティ~イミグレーション~ 2019年3月

昨今、メディアを賑わしている「入管法改正」は、「新たな在留資格の創設」と「出入国在留管理庁の設置」という2つの大きな改正を柱にしています。 すなわち、政府は新たな在留資格を創設することで、この先5年間に累計約30万人前後の外国人労働者を受け入れる一方で、外国人の在留管理や審査についてはこれまでになく厳しくする方針にしています。

2019年は法改正のみならず、法務省指針の変更やオンライン申請の導入等も実施される予定になっています。

これらの改正によって、企業人事は、受け入れ可能な外国人の幅が広がることで新たな人事戦略が求められる一方で、審査や管理の厳格化を推し進める入管に対しては、企業の受け入れている外国人の在留管理の在り方やコンプライアンス体制を含めたより一層のコンプライアンス体制の構築が求められる年になることは間違いありません。

本ニュースレターでは、以下のとおり、入管法等の改正についてご説明します。

1. 要旨
2. 具体的な改正や変更点について
3. 企業の対応について

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(454KB,PDF)

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