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平成31年度入管法改正 -外国人労働者受入れにおいて、企業人事が求められること- その②

グローバルモビリティ~イミグレーション~ 2019年5月

現在、日本に就労等で在留する外国人は前年度比で8%近く増加しています。これは人数にすると、18万人余の増加となっています。「18万人」という数字は、東京都千代田区の人口の3倍以上にもなります。2019年4月1日に「出入国在留管理庁」が発足し、いよいよ我が国のイミグレーションは変化の時代に突入したといっても過言ではありません。入管業務に携わる企業人事も、これまでの視点を変えて外国人従業員の受入れを進めていくことが必要になってきたのではないでしょうか。

本ニュースレターは、前回の「外国人労働者受入れにおいて、企業人事が求められること」の続編です。

以下のとおり、入管法等の改正についてご説明します。

1. 要旨
2. 在留資格「特定技能」の施行(2019年4月1日)等
3. 企業人事の対応について

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

(451KB,PDF)

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