ナレッジ

課税に影響:所得の支払地と国内への送金

グローバルモビリティ~国内税務~2020年1月

間もなく令和元年分所得税の確定申告を迎える時期となり、国際人事は国外の親会社から日本の子会社等に出向している外国人役員・従業員に係る関連資料の入手など、申告に関する準備を進めていることでしょう。国外からの出向者の日本における源泉徴収義務の判定、また非永住者の課税範囲の確認時には、給与等の支払地及び国外から国内への送金が影響を及ぼすため留意が必要です。

下記がポイントとなります。

1. 給与の「支払い」と支払地の源泉徴収義務への影響

外国人役員・従業員に係る源泉徴収義務の有無を判定する基準となる国内払か国外払かは、給与の支払い者がその支払事務を国内で行っているか否かによって決まります。

2.国内への送金による非永住者の課税範囲への影響

非永住者の課税範囲は、国内源泉所得及び国外源泉所得のうち①国内で支払われたものと②国外から国内へ送金されたものになります。②の算出は所得税法上の規定に基づき行う必要があり、実際に国外払の国外源泉所得が送金されたかどうかとは必ずしも関係がない点に留意が必要です。

例えば:
非永住者が国内の不動産を購入するために国外から自己の資金を多額に持ち込み、且つその年に国外払の国外源泉所得があった場合、送金があったとみなされ課税対象となる可能性はあるでしょうか?

答えと詳細な解説は記事本文よりご確認いただけます。

 

※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

(347KB,PDF)

> 「グローバルモビリティ」に関するその他記事はこちら

 

お役に立ちましたか?