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CRS:新設証券会社、投資事業体等でCRS対応が必要となる時期

国際税務 QI/FATCA/CRS関連情報:2020年5月11日号

CRSにおいて、報告金融機関に該当する基準日や要件は、その業種により異なる。預金機関や保険会社は営業開始時点から報告金融機関となるため営業開始前に実特法対応の準備を行う必要があるが、証券会社などの保管機関、投資運用業や投資事業有限責任組合、匿名組合などの投資事業体は、営業開始後に一定の要件を満たした上で報告金融機関となるため、新設の証券会社や投資事業体については、いつから報告金融機関に該当するのかを確認した上で、法令に準拠し得る事務手続の改訂等準備を行う必要がある。

本ニュースレターでは、銀行の系列証券会社やスマホ証券会社等の新規設立が近年多くみられているが、CRS対応が求められる報告金融機関への該当要件や基準日、およびその対応事項に関して簡便的に記載する。

  1. 保管機関・投資事業体が報告金融機関に該当するための要件
  2. 報告金融機関に該当した場合の対応事項
  3. おわりに
 

 

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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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