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CRS:CRS報告対象国最新情報
国際税務 QI/FATCA/CRS関連情報:2020年1月14日号
2019年12月27日付官報にて租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務省・財務省令第3号)、及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(総務省・財務省令第4号)が公表された。
日本の金融機関は、租税条約実施特例法に基づき2018年4月より報告対象国に居住する口座保有者の情報を国税庁へ報告しているが、今回の省令の改正を受けて新たに7つの国・地域が報告対象先として追加された。
- ペルー
- ドミニカ
- カザフスタン
- オマーン
- エクアドル
- アルバニア
- 台湾
CRSでは、特定取引を行う者等の居住地国を特定し、非居住については納税者番号等の情報を確認した上で、報告対象国居住者について、国税庁への報告が必要となる。
本ニュースレターでは、以下トピックに分けて概要を説明する。
1. OECD/CRS枠組における報告対象国追加
2. 報告対象地域「台湾」の追加
3. 国税庁ウェブサイト
4. おわりに
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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。