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QI:内国歳入法871条(m)に係る経過措置の追加延長に関するIRS通知2020-02の公表

国際税務 QI/FATCA/CRS関連情報:2019年12月19日号

米国内国歳入庁(Internal Revenue Service: IRS)は2019年12月に米国内国歳入法871条(m)及び適格デリバティブディーラー(Qualified Derivatives Dealer: QDD)制度に関する規則を一部改正するIRS通知2020-02を公表した。

本通知は、2018年10月に公表された通知2018-72における871条(m)に関する経過措置期間をさらに2年間延長するものである。通知2018-72の詳細な内容については、2018年10月24日付のニュースレター(デロイト トーマツ税理士法人ウェブサイト)を参照されたい。

本ニュースレターでは、以下トピックに分けて概要を説明する。

  1. デルタワン取引及びノンデルタワン取引における経過措置の追加延長
  2. 結合ルールにおける経過措置の追加延長
  3. QDD制度における経過措置の追加延長
  4. おわりに
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※本記事は、掲載日時点で有効な日本国あるいは当該国の税法令等に基づくものです。掲載日以降に法令等が変更される可能性がありますが、これに対応して本記事が更新されるものではない点につきご留意ください。

 

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